昨今、転売に関する規制が厳しくなっています。
たとえ、会社が商いとしてでも、マスクやアルコール消毒液を他社から仕入れて、仕入れ値よりも高く販売することが禁止されていることは知っていますが、空のスプレーボトルもこの規制対象に含まれますでしょうか?
具体的には、ある日本の会社が、自社ではない中国の工場で製造された空のスプレーボトルを1万個まとめて仕入れて、自社商品(自社ブランド)として日本国内向けに販売することは禁止されているのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃましたら教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
現時点では,空の容器は転売禁止対象になっていませんね。
中身を売るために,容器を他社から仕入れて中身を詰めて自社の商品として表示して販売することは違法でもなんでもありません。それはあくまでも容器としての仕入れであり,普通の販売行為に他なりません。
また,容器自体を容器として販売する目的で容器を仕入れ,自己の責任(自己を販売者として表示する)において販売する行為も,特段の違法行為ではありません。
違法になるのは,その容器に表示されている他者のブランド表示を奇貨として利用する行為です。
現在メルカリ等で行われているのは,空の容器をそのまま空の容器だとして販売しているだけで,それだけに着目するならそこには虚偽(欺罔)も何もありませんので,問題はありません。問題があるとすれば,需要の過多に付け込んだ価格設定が公の秩序または善良な風俗に反するものだと判断されるような場合ですが,その基準が現時点ではないので,いろいろなことがまかり通っているということでしょう。
ただ,仕入れた商品を自己のブランドとして販売することは,転売ではありません。転売は,仕入れたものをそのままの状態で販売することであり,自社ブランド表示をすれば形式的に転売ではなくなります。
お尋ねのやり方であれば,そこに違法性はないものと考えます。
No.4
- 回答日時:
自社商品ですか。
何かあるかと言えば、知財でしょうかね。中国の会社などが意匠権や特許(実用含む)など登録していないかの確認がいるかも。あとは不正競争防止法関連ですかね。
その場合でも契約すればOK。
知財ですね、確かに、盲点でした。ありがとうございます。
ただ、仕入れようとしている商品に関して、日本での知財情報が分からないないときは、
日本での特許や、実用新案、意匠が登録されているか、さらには、まだ有効なのかを調べることは、結構面倒かもしれませんね、、
販売する場合は気を付けたいと思います。
No.3
- 回答日時:
極端な高額で転売する事が、公序良俗に反するとして違法とされるのです。
ボッタクリバーと同じです。
300円で仕入れたビールを、グラスに注ぐだけで500円で売るなら良いのです。
それを5万、10万とふっかけるから違法とされるのです。
昔、働いてたキャバレーなんて、缶のサントリーウーロン茶(190ccか?)が、缶のまま出てきて(グラスと氷も付いてくるけど)千円でしたよ。
もっとも、太ももも露わなおねぇちゃん(オバさんか?w)が脇についてグラスに注いでくれますけどね。
もっとも、そうなるとウーロン茶だけでは済まず、
「ねぇん、アタシも呑んでいい?」
なんて言われれば、そこは見栄張って
「好きなものを呑みなさい」
な~んて言っちゃうもんだから
「じゃ、、ボーイさん、ドンペリ、ボトルでおねがい」オイオイ、やっぱボッタクリやねぇか
お後がよろしいようで、w
ぼったくり、ありますよね。
最近ではトマトスライスが数枚で数千円とられた、というネット記事もありました。
最近、マスクやアルコール消毒類が法規制で「小売店舗や EC サイトなど不特定の相手に販売する者から購入した製品を取得価格より高く転売してはいけない」となりましたが、
ある会社が、商いとしてアリババなどのインターネットサイトで知り合った業者(工場)から仕入れて利益を乗せて販売するケースがNGなのか、
また、空のスプレーボトルもアルコール類と見なされるのかが不安になり質問させて頂きました。
とりあえず、現時点では空のスプレーボトル自体は規制対象外のようなので問題なさそうです。
ダメ、絶対、ぼったくり!
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
何の問題もありません
>仕入れ値よりも高く販売することが禁止されていることは知っていますが
何も知らないやん(^_^;
スーパーマーケットが野菜を仕入れて売るのは禁止ですか?
当然の事ですが、仕入れ価格に儲けの分を足して価格設定して売ってますよ
それと同じ
普段はそれが当たり前ですよね。
ただ最近は、入手した価格以上の値段でマスクを売ると違法になる、というニュースがあったので、もしかして消毒と関連する空のスプレーボトルも?と不安になっていました。
現時点では空のスプレーボトルは規制対象になっていないようなので、普段通り、仕入れて適切な利益を乗せて販売しても問題なさそうです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
規制対象になっていないから、今メルカリとかで問題となっているのです。
中国製造のペットボトルを使って自社商品として売り出すことは問題ありません。
ただし、当然他社製品のラベルとかが貼ってあればだめです。
やはり、空のスプレーボトルは規制対象にはなっていないですよね。
個人向けのメルカリではスプレーボトルも出品できない、という報告が出ていたので、もしかして企業でも規制されているのかな?と不安に感じていました。
他社製品をそのまま売るのはたとえ企業でも単なる転売にあたるのでNGということですね。
ありがとうございました。
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多くの皆さまからアドバイスを頂き、質問に対する答えが分かった気がしましたので、私なりの見解を記載させて頂きます。
1.空のスプレーボトルはマスクのような転売禁止対象に入っていない。
⇒つまり、適切に転売すれば法律で罰せられることはない。
ただし、適切と不適切のグレーゾーンもあり、公の秩序または善良な風俗に反する価格、
具体的には、新型コロナに乗じて高額で転売したり、自らの買い占めによって適切な価格で
購入出来ないような状況を作って高額で転売する行為は違法ではないが問題視されている。
メルカリなどの特定の売買サイトでは、そのような行為が目立つ商品の出品を禁止している
ケースもある。
また、そのような行為が目立つ商品は今後、転売禁止対象に指定される可能性がある。
2.そもそも、空のスプレーボトルを仕入れて、自社商品として販売することは転売に当たらない。
⇒転売とは、仕入れたものをそのままの状態で販売することであり、自社ブランド表示や
独自の保証、組み合わせによる付加価値を加えるなどして販売すれば転売ではない。
よって、1の問題で、今後、スプレーボトルが転売禁止対象になったとしても、
仕入れたスプレーボトルを自社商品の一部として使用して販売することは違法ではない。
ベストアンサーは、最も的確な回答をして頂いた yumeiroyamaneko 様とさせていただきます。
そのほかの皆様もアドバイス、ありがとうございました。