映画のエンドロール観る派?観ない派?

専務取締役は業務執行取締役に該当しますか?取締役会長は該当しないことでいいですか?株主総会後の取締役会に付議必要があるかを確認するための質問です。

A 回答 (1件)

業務執行取締役とは、代表取締役以外であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの(会社法363条1項2号)ですから、


肩書により判定されるものではありません。
会社によっては、代表取締役会長や代表取締役専務とすることもありますから。
専務取締役は業務執行取締役にあたり、会長は当たらないケースが、ありがちですが、
専務だから当たり、会長だから当たらない、のではなく、
「取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定された」か否かを、個別に判定していくことになります。

なお、会長は、取締役会の会長職ということでしょうから、業務執行取締役として選定するかどうかにかかわらず、取締役会に、付議すべきでしょうし、専務という肩書を付与するかも、業務執行委任の有無にかかわらず、その会社にとり、「重要な業務執行の決定」(会社法362条4項柱書)として、取締役会に付議するのが(コンプライアンス関係上、ガバナンス関係上)無難です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/06/20 10:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!