プロが教えるわが家の防犯対策術!

よく聞く民事不介入でぼったくりは取り締まれないと聞きましたが何故でしょう?
例えば歌舞伎町などの夜の街でよくぼったくり店がありますが、いきなり法外な値段を突き付け払わなければそっち系の人間が出てきて脅されるこれは脅迫罪に該当すると思うのですが・・・

A 回答 (3件)

取り締まれるはずです。


要は、被害者が毅然とそれに対応できるかどうかです。

請求そのものが高いか安いかは、警察の介入すべき問題ではない、ということですが、威圧的な態度で請求することが違法行為です。

このような場合は、民事不介入とはなりません。

ただ、最近の警察は(特に交番などの出先機関では)何だかんだと、事件にするのを回避したがる傾向にありますので、その場合は直接警察署、或いは県警へ直接話をしたほうがいいかもしれません。
    • good
    • 0

取り締まれますよ。


ぼったくり防止条例というのがあります。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/botta/ …
    • good
    • 0

○刑事罰を与えるには法律で、例えばビール1本を5000円以上で売ってはならないという定めが必要です(=刑罰法定主義)しかし、現実にはそうした定めができません。


○脅迫行為の有無も、被害者から告知がない限り事前に把握できません。
○結局、飲食店の商品価格を事前に調査し、適正価格かどうかを判断する作業は誰にもできません。また、こわいお兄さんが登場するかどうかをすべての店舗に監視カメラを設置し監視することも不可能です。
○したがって、事前取締はできないのです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!