プロが教えるわが家の防犯対策術!

例えば、都心へ遊びに行ったときに拾った財布を最寄りの警察ではなく地元の警察に届けても良いのでしょうか?
また、届けて良い場合拾得物として何ヶ月後までに持ち主が現れない場合自分の物になるんのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (5件)

遺失物法では「速に所有者に返還する手続きをする」と書いてあるだけです。


この「速に」ということを根拠に最寄の交番などに届けることになりますが、見つからなければ仕方ありませんから、最初に目に付いた交番でも良いでしょう。
但し、7日以内に届けないと、報奨金の権利を失いますし、船舶や駅の構内など、建物の中で拾った場合は、施設の管理者に24時間以内に届けなくてはいけません。
警察では届けを受けると公示を行い、6ヶ月間落とし主が名乗り出なければ、拾った方のものになります。
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#4です。


すいません。間違えてました。

>もちろん、余裕があれば地元で届けてください。
→もちろん、余裕があれば拾った場所の最寄りの警察署(交番)に届けてください。

でした。
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経験者です。



滋賀県信楽町で、「カバン」を拾いました。しかし当時住んでいた大阪府堺市での用事の時間に間に合わなかったため、そのまま持っていき、用事を済ませ、地元の警察署に届けました。警察官に事情を話しましたが、特になにもなく普通に(拾った場所の説明には苦労しましたが)手続きをしてくれました。

もちろん、余裕があれば地元で届けてください。しかしやむを得ない事情などがあれば地元の警察署でもいいと思います。但し、出来るだけ早く届けてください。
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>6ヶ月間落とし主が名乗り出なければ、拾った方のものになります。



本年4月から3ケ月変わりました。
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拾得場所の最寄りの交番がベストですが、行動の都合上で地元の交番になってしまった場合は仕方ないと思います。


拾得場所さえきっちりと伝えれば。

たしか6ヶ月落とした人が現れないと受け取ることができると思います。
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