
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
遺失物法という法律があり、
第1条
他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ地物件回復ノ請求権ヲ有スル者ニ其ノ物件ヲ返還シ又ハ警察署長ニ之ヲ差出スヘシ
但シ法令ノ規定ニ依リ私ニ所有所持スルコトヲ禁シタル物件ハ返還スルノ限ニアラス
2 物件ヲ警察署長ニ差出シタルトキハ警察署長ハ物件ノ返還ヲ受クヘキ者ニ之ヲ返還スヘシ
若シ返還ヲ受クヘキ者ノ氏名又ハ居所ヲ知ルコト能ハサルトキハ政令ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為スヘシ
となっていて、警察署長に届け出ることになっていますので、警察署や派出所、交番に届けることになります。
No.2
- 回答日時:
落し物はやはり交番か警察署に届けるのが一般的だと思うのですが・・・。
役所に落し物が届いても、落とし主が役所に尋ねるというより警察に問い合わせるほうが普通だと思いますしね。
役所だと開いている時間もあるし不便かなとも・・・。
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