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刑事訴訟法220条一項の逮捕する場合の解釈について。
緊急処分説と相当説がありますが、相当説の解釈に立った場合。
もし、被疑者を逮捕することができなかった場合どうするのでしょうか?

A 回答 (1件)

相当説は、逮捕に伴う捜索・差押えが無令状で許容される


実質的根拠について、
逮捕の現場には証拠が存在する蓋然性が一般的に高く、
令状裁判官の事前審査を介さなくても捜索・差押えの
「正当な理由」が一般的に認められるという点にのみ求めます。

だから、事実上逮捕出来たかどうかは
関係ないでしょう。
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