社会保険と厚生年金の回避についてお聞きします。
パートやバイトが社会保険に加入する義務が生じるのは、
正社員の4分の3以上の日数・時間を働いているか、
そして以下の5つの条件にあてはまるかです。
①雇用期間が1年以上見込まれる
②一週間当たりの所定労働時間が20時間以上
③一ヶ月の賃金が8.8万円以上
④会社の従業員数が501人以上
⑤学生ではない
週2~3程度のバイトを予定していますので
正社員の4分の3などという条件はまず該当しません。
社保年金の強制加入を回避したいという観点から
気になっている問題は5つの条件ですが・・・
自身でわかりきっている順番にいうと
現在、学生ではないし働きながら勉強の予定もないので⑤は該当
長期で働きたいとおもっているので①も該当
勤務先にもよるけれどいちおう④も該当
まあ、この3項目は入社時に該当するかどうかであって、
働き始めてから途中で変わることはあまりない
(出勤を増やしたり減らしたりでかわるものではない)
のですが現状で該当項目です。
重要なのは②何日出勤するか、③いくら稼ぐか、で。
この2つのどちらも該当する=5項目すべて該当すると
社保年金が強制になってしまうのでしょうか?
それとも、毎週20時間以下、毎月8.8万以下、どちらかを守れば
もう一方がオーバーしても
(例えば週18時間労働で月収10万とか)
社保年金を回避できるのでしょうか?
契約書に毎週の出勤日と勤務時間と時給が明記されるので
そもそも契約書が社保年金を回避に対応した内容でなければならず
その上で毎月どのくらい働くかを考えねばなりませんね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この2つのどちらも該当する=5項目すべて該当すると
>社保年金が強制になってしまうのでしょうか?
そうです。
入社時にそれを決めるのです。
まともな企業でないなら、
②勤務時間の目安
③月8.8万以上
にするか、しないかを
雇用契約上決めて、合意して
仕事を始めるということです。
ですので、
>毎週20時間以下、
>毎月8.8万以下、
以下でなく、未満です。
社会保険に加入したくないと要望し、
雇用契約上、
②週20時間未満
③毎月8.8万未満
②③の『どちらか外れる』ような
雇用契約で合意できれば、
社会保険には加入しないで、
仕事を『始められる』のです。
仕事を始めてから、実態として
条件がオーバーしたらどうなるか?
②の場合、残業時間となれば、
②の条件からはずれません。
③も同様で、8.8万が基本給で、
それ以上は、残業手当となるなら、
条件から外れます。
しかし、それが『偽装』となると、
年金事務所から指摘を受けて、
雇用契約の見直しをせまられる
ことになります。
残業と称して、
毎月何時間も残業時間があり、
残業手当で8.8万以上の給与が
支払われていると指摘を受けてしまう
ということです。
政府は、全世代型社会保障改革を進めており、
先ごろの国会で、社会保険の改正案がとおりました。
それにより、
④会社の従業員数が501人以上
の従業員数の条件も今年秋から少しずつ減らし
2024年までに51人までに減らしていきます。
社会保険には加入したくないが、もっと稼ぎたいと思うならば、
掛け持ちで働くことです。
扶養の制度を活かしている人は、その方向ですね。
それぞれの勤務条件、勤務時間20時間未満にすれば、
社会保険に加入しないで済みます。
また、請負契約の仕事ならば、そうした条件は一切ありません。
逆に言うと、社会保険は国民年金や国民健康保険より、
かなり優遇された制度なので、被扶養者以外は、
加入して働いた方が、長い目でみて助かる制度なのです。
その分企業には負担になるので、中小企業は嫌がってます。
そうした背景も考慮したうえで勤め先とよく話をして、
『働き方』を決めていかれればよいと思います。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
5つの条件全てを満たしている場合は強制加入になります。
その5つはあくまで例外的規定。501人以上の事業所以外は関係ないです。短時間バイトを募集しているところなんて、そんなに無いと思いますが。以上、ですから、8.8万なら加入となりますが、19時間であれば要件を満たさず加入しません。
また、それ以前に、最初の条件にしても、適用事業所で働く場合に限ります。株式会社などの法人は全て強制適用ですが、コンビニなどの個人商店では任意適用となり、適用事業所ではない場合の方が多いと思います。逆に言えばフルタイムで社保に入りたくても入れません。
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