A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
味方というか,未成年者後見人の財産管理は未成年後見人に任されています(民法859条)ので,その財産管理に家庭裁判所が介入することはできません。
また,財産管理に不正な行為でもない限りは,未成年者後見人を解任することもできません(民法846条)。いったい何にお金を出して欲しいと言っているのでしょう?
その出捐が一般常識に照らし合わせて妥当と判断されるものであれば,未成年後見人も,民法5条3項の目的限定財産または3項後段の随意処分財産としてお金を渡すこともあり得ますが,それ以外であれば後見人の管理義務違反になるので,お金を渡すことはありません。あなたの財産ではあっても,後見人の監督責任のひも付きになっているので,あなたが自由に処分することは許されません。
あなたが未成年者である限りそれは続き,あなたが成年になって未成年後見人が退任してようやく,その後見人から財産一切の引継ぎを受けることになります。
もしもあなたのその使途が適正なものだと信じるのであれば,それを文書化(決められた書式はありませんが,文書の右肩に事件番号を記載しておくと話が通りやすくなるはずです)して,家庭裁判所の財産係に提出してみてください。家庭裁判所がそれを妥当と考えるのであれば,後見人に聯絡をしてくれるのではないかと思います(指示ではないので強制力はないけれど,家裁がそう判断するなら後見人は異を唱えないはずです)。
ただ,自由に使えるお金が欲しいとか必然性のないものを買いたいというのであれば,それを許してしまうことは財産管理の失当になります。後見人も家庭裁判所も,それはぜったいに認めません。
後見人が家裁に財産処分についてお伺いを立てる場合には,その必要性と,価格の妥当性(複数の店舗での価格調査結果を添えます。必要がある場合は業者の見積書もとります)を示して家裁に文書での照会をします。これは業務上の秘密が含まれるものなので,ネットで探すことは困難だと思われます。これも成人になった後の勉強にもなるので,ご自身で頑張ってみると良いかもしれません。
No.2
- 回答日時:
生活や学業に必要なお金は
出してもらっているんでしょう。
それ以外は後見人の判断になりますから
我慢しましょう。
それよりも、後見人がちょろまかす
事件が多発しています。
それを防止するため、家裁の監督が
あるのですが、万全ではありません。
そっちを心配すべきです。
財産がどうなっているか、受け払いは
どうなのか。
そういうことをチェックすることをお勧めします。
不正があったら、監督人や家裁に
相談しましょう。
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