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行政文書について質問です。
よく移管すると有りますが具体的な意味はなんでしょうか?
国土地理院に移管する?
保管の所在を移すのか?
わかりますか?

A 回答 (2件)

文字通り管理を移すことです。


管理には保管だけではなく内容の変更訂正、解釈、公開、廃棄などの決定権があります。
所在についてはケースバイケース。
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通常は公的機関がやる業務ですが、その業務を民間企業、団体に委託する場合、権限も伴って委嘱することを移管と言います。

例えば、ごみ収集業務は地方自治体が行う事ですが、これを業者に移管し、不正のゴミ出しに、不回収にする権限も与える事。
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