知識のない私にお力をお貸しください。
コロナの影響で入社を1か月間遅らせられて、1か月間企業に所属しておりませんでした。
税金などの納付について市から郵便が届きます。(国民健康保険税・国民年金・住民税)
これら郵便物について、現在所属している企業に確認すると、「とりあえず全部払っておいてくれ、
その分、給料からの天引きはないから」とのこと。
この納付書の金額を合計すると明らかに30万を超えると考えられます。
ちらりと聞いた話によると、企業からこれら納付書に記載のお金を払う場合に少し企業が負担してくれるとかなんとか....。
自分がこんなに一気にお金を払わなくてはいけないのか、騙されているのではないか不安になってきました。
また、企業に属していない1ヶ月のために国民健康保険に加入しましたが、
企業に所属した今、健康保険協会の保険証を入手しました。
つまり、国民健康保険の分は払ったら無駄になるのではないか.....?
なぜ、企業が手続きに応してくれないのかがわかりません。
これら納付書を全部自分で支払うのが正しいのでしょうか。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
はい!違反だらけです!! 即!労務局に行き相談をしてください。
「とりあえず全部払っておいてくれ、その分、給料からの天引きはないから」って・・当たりまえです・・
健康保健や年金は企業が半分折半です。これ常識ですよ・・
その支払った国民健康保険の分は無駄です・・
1ヶ月なら猶予がありますので通常は、協会健保で手続きすれば継続も可能です。
よくそこまで騙させてますね・・組合はないのでしょうか?? とにかく全てをお近くの労務局に言い
返納してもらってください。 所得税や住民税は別ですよ・・所得税は発生してなければ0円ですし、年末調整でOKです。住民税は払ってくださいね。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の内容については、「国民健康保険税・国民年金」と「住民税」の二つに分けて考えてください。
・「国民健康保険」についてはお勤めになると勤務先の健康保険に加入、「国民年金」については厚生年金に加入となりますが、いずれの保険料も労使折半ですから半額が勤務先負担になります。
・「住民税」についてはお勤めになると特別徴収(給与天引き)になりますが、勤務先が負担してくれることはありません。
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>税金などの納付について市から郵便が届きます。(国民健康保険税・国民年金・住民税)
これら郵便物について、現在所属している企業に確認すると、「とりあえず全部払っておいてくれ、
その分、給料からの天引きはないから」とのこと。
「住民税」については、特別徴収の手続きが完了するまでは給与からの天引きが出来ませんので、ご自分で納付書で支払うことになります(これを「普通徴収」といいます)。上記のとおり、勤務先が負担してくれることはありませんので、特別徴収でも普通徴収でも支払う額は同じです。
「国民健康保険税」と「国民年金」については、勤務先の対応は意味不明です。
>ちらりと聞いた話によると、企業からこれら納付書に記載のお金を払う場合に少し企業が負担してくれるとかなんとか....。
自分がこんなに一気にお金を払わなくてはいけないのか、騙されているのではないか不安になってきました。
お勤めの方は、健康保険料と年金保険料は労使折半ですから、半額が勤務先の負担になります。
>また、企業に属していない1ヶ月のために国民健康保険に加入しましたが、
企業に所属した今、健康保険協会の保険証を入手しました。
つまり、国民健康保険の分は払ったら無駄になるのではないか.....?
国民健康保険については、質問者さん自らが手続きして脱退する必要があります。それをされないと、いつまでも国民健康保険料の請求が来ます。
>なぜ、企業が手続きに応してくれないのかがわかりません。
これら納付書を全部自分で支払うのが正しいのでしょうか。
お勤め先では、雇用が始まった初日から健康保険と厚生年金に加入出来るんですよね? 出来るんでしたら、国民健康保険料と国民年金保険料の支払いは不要です。
住民税については、特別徴収に切り替わるまでは納付書で支払うことになります。(支払わないと、督促状が来ます。)
No.5
- 回答日時:
国民健康保険料も国民年金も住民税も、企業が半分持つなどと言うことはありません。
前二つは、雇用されていない人が払うもので、三つ目は個人が払うものです。社会保険料と更生年金は、雇用されている人が払うもので、雇用主が半額程度払います。
しかし、請求されている全額を払う必要は無いかと。市役所と年金事務所に行って「一ヶ月後に雇用される」と相談して下さい。また、住民税は昨年の年収を元に計算されているので、分割は出来ますが、免除はされません。
ご参考までに。
No.4
- 回答日時:
区役所に行って相談すると なんとか教えてくれます
国民健康保険は年額で36万月額で1万6千円程度です
会社に入ると社会保険料となりその端額が会社負担ですから
1ヶ月部の1万6千円程度の支払いでいいかと思います
回答ありがとうございます
会社に所属していない国民健康保険のときでも月額1万6千
会社に所属している社会保険料のときでも月額1万6千
ということでしょうか?
結局は変わらないという認識で合ってますでしょうか。
No.1
- 回答日時:
お金が無いなら役所(市の福祉課)に相談してください。
払いたくないという話なら、それは間違えです。
国民健康保険は皆保険です。必ず加入が必要です。
国民年金も滞納すれば、その分、将来貰える額が減ります。
いずれも無職中(つまりあなたが指す1カ月間)は、会社側が折半する義務はないです。
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