プロが教えるわが家の防犯対策術!

マンション購入を考えているのですが、もし理事や幹事などになってしまったら、便利屋などを雇って代行させることは可能でしょうか?

A 回答 (10件)

そんな、果たして回ってくるかもわからない理事や幹事をそれ程心配するなら、マンション購入は見送った方がよい。

悪いこと言わないから戸建てを買いなさい。とはいえ戸建てでも町内会や自治会の役職は廻ってくるかもしれないですけどね^^;。
要するに日本の法律・社会のシステムとしてその様な役回りは常について回るということ。
    • good
    • 0

それは便利屋に丸投げできないかという意味ですよね?


まず無理だと思います。

「建物の区分所有等に関する法律」(以下,「区分所有法」といいます)49条の2において「理事の代理権」と言っていること,また理事は区分所有者の集会の決議によりに選任する(区分所有法49条8項で同法25条を準用している)ことから,理事と管理組合法人との関係は法定代理ではなく,任意代理ということになります。
理事が『便利屋を雇って代行させる』ということも任意代理人による再度の任意代理(復代理)になりますが,民法104条に「本人の許諾を得たとき、又はやむをえない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない」とあるので,便利屋に理事としての仕事の一切を任せるには,区分所有者の集会(=民法104条の本人)の決議で承認を受けないとダメだということになります。区分所有法49条の3において,「規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り,特定の行為の代理を他人に委任することができる」とされていることからも,「特定の行為」に限定しないで理事としての行為一切を,他人である便利屋に任せることはできません。
また任意委任の代理人は善管注意義務を負います(民法644条)。丸投げは完全にこの善管注意義務違反になります。

監事(幹事ではない)についても区分所有法50条4項で同法25条を準用しているので,ほぼ同じです。

理事等の家族が理事等本人に代わって理事としての行為を行うことは,復代理ではなく(一般的な意味ではなく,法律的な意味での)代行(本人の判断及び指示に従って行為を行う”だけ”の,本人と同一視できる「使者」。使者の行為の責任はすべて本人が負う)として実務において許容されているだけでしょう。

そもそも理事や監事としての判断には,区分所有者だからこそできるものもあります。便利屋にその判断を任せるのは無理がありますので,便利屋も請けることはないと思います(逆に安易にこれを請けるような便利屋は怖いです)。
    • good
    • 2

法定代理人は弁護士かと。


ただ、理事として年間の委任をしたら弁護士報酬分でマンションまるごと買えるよ。
    • good
    • 1

理事会については区分所有法が別段の定めを設けていませんので、


理事会への代理人の出席が可能か否かについてはマンション管理規約で認めていない
限り理事会に代理人が出席することはできないことになります。

また、管理規約で代理人出席を認める場合でも、
代理人の範囲を実質的に共有者とみなせる配偶者などの親族に
限定する考慮も必要でしょう。

 多くのマンションでは日常的に理事の配偶者が代理人として理事会に
出席している実態もあるようですが、厳密には有効な運用とはいえず、
訴訟等の争いになれば理事会決議が無効となる可能性がありますので、
管理規約に則って運用することが必要です。

 また、理事会への出席率をあげる方法としては、一般的なマンション
管理規約では理事の資格を区分所有者に限定していますが、
区分所有法は理事の資格に制限を設けていませんので、
理事の資格要件を共有者とみなせる配偶者などの親族とする
管理規約を定めることも可能です。

 いずれにしても、理事会は、総会の意思決定を具体的に執行する機関ですので、
全理事が出席して活発な討議が行われることが管理組合運営を円滑に
行うための大切な要素といえます。そのために、
マンションの環境に応じた適切なルールを整備することが重要です。
    • good
    • 1

2年間やりましたが良い経験になりましたよ。


市役所との固定資産税の交渉や、売主との瑕疵補償とか
受信設備、受水設備の更新とか給湯器の更新まで。
100軒の友人がいっぺんにできました。
戸建てに移ったら近所付き合いが皆無に等しく、
さびしいものです。
    • good
    • 2

そういう無責任な人が理事になると組合が機能せずマンションは荒れる


かと言って、嫌だと言えばパスできる前例を作ると特定の人にしわ寄せが来る

どうしてみんなで責任持って役割分担出来ないのかね

結局損するのは自分なのにそれが分からんのかな
    • good
    • 2

ダメでしょう。

自分がやりたくないなら委任状を書いて、マンション住人の誰か、あるいは「理事に一任する」ってのがいいでしょうね。

理事会とか、近所付き合いのわずらわしさが嫌なら、マンションではなく一戸建てを購入されたほうがいいです。
    • good
    • 1

基本だめです、しかし何かの理由で免除の人がいました、不思議です、政治家?芸能人?

    • good
    • 1

代行などさせるのは良くありません。


理事、幹事などは、積極的に引き受けることです。
私も、理事を経験したことがありますが、世の中のしくみがわかるようになり、やって良かったと思っています。
とにかく、マンションの管理は、他人任せは絶対禁物です。
    • good
    • 0

おそらくダメでしょう。


規約で「居住者」「所有者」という条件が付いていると思います。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!