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No.5
- 回答日時:
回答の書いている意味が分からないのかな?
はみ出しての追い越しは禁止だけど、はみ出さなければ自転車であろうが人であろうが自動車であろうが追い越しは可能だと書いたつもりだけど?
それとはみ出し追い越し禁止は、道路交通法第17条第5項第4号に定められているけど、条文に「軽車両を除く」という記載はなく、自転車であろうが、リヤカーであろうが、馬であろうが、はみ出しての追い越しは禁止されています。
補足に書いてある道交法30条は追い越し禁止区間の説明です。
「追い越しのための右側はみ出しの禁止」と「追い越し禁止」は全く違います。
勘違いしていると思いますが「赤い縁取りに赤い斜め線直線矢印右に曲がり矢印」の道路標識は「追い越しての右側はみ出し禁止」の標識で、黄色のセンサーラインとセットになっています。
補足に書いてある道交法30条の「追い越し禁止」の道路標識は「赤い縁取りに赤い斜め線直線矢印右に曲がり矢印」の道路標識の下に補足標識が追加され「追越禁止」が表示され、黄色のセンサーラインとセットになっています。
おさらいとしてもう一度書きますが。
あなたの質問自体は道交法17条5ー4の事について質問していますが、あなた自身が思い違いをして道交法30条「追い越し禁止」と道交法17条5ー4「追い越してのための右側はみ出し禁止」を同じ物と勘違いしています。
これは多くのドライバーが勘違いしているので責めるつもりはありませんが、この二つの違いをよく学んだ方が良いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/07/14 00:08
すまんが君の言ってることは信ぴょう性というか説得力がないから後半は読んでない笑
自転車も軽車両なので追い越しては行けませんとか言ってる時点で勉強し治してくださいwww
No.4
- 回答日時:
「追い越しのための右側部分は見出し通行禁止」場所(黄色実線のセンターライン)でも、路上に停車している車両または自転車、歩行者、を避ける為に、
はみ出すのは問題ありませんし、はみ出さずに前の車両または自転車、歩行者、を追い越すのも、禁止されているものではありません。
(道路交通法17条5項3号)
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え、下の人はさっき自転車は軽車両だから追い越ししたらダメとか言ってたよwwwwwwww