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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
以前戸籍の仕事をしていましたので少し知識がありますので,書かせていただきます(記憶違いがあればご容赦下さい)。
>日本在住の外国籍の子供を私の戸籍に入れたいのですが。。。
まず,あなたの戸籍に入れるということは,お子さんが日本人にならないと無理です。
「帰化」をするのが一般的です。ただし,なかなか認められないのが現状です。これについては,まずは,自治体の戸籍担当か,地方法務局で相談してみてください。
>子供は現在5歳の幼稚園児で自分の本当の子供なのですが、私とは氏が違い認知も完了しておりません。母親が日本在住ですので子供は訪問ビザで同居しております。どうすれば幸せにしてあげれるでしょうか。ご教授を宜しくお願い致します。
一番いいのは,その子の母親と結婚し,お子さんを認知されれば,お子さんは,日本国籍かお母さんの国籍かどちらかを選択できます。そして16歳(だったと思います)の時点でお子さんご本人が,再度,どちらかの国籍を選択し,国籍が確定することになります。その際に,いずれも日本国籍を選べば,日本国籍になります。
また,結婚が無理であれば,認知だけでもされれば,日本人の子供と言うことで,在留資格が変わり,1回の在留期間の許可期限が長くなります。それを,更新して行かれればいいと思います。
No.3
- 回答日時:
もし専門家の援助が欲しい場合には、行政書士が専門家となります。
ただし行政書士でも詳しい人とそうでない人がいるので、何度も手がけている経験のあるところを選ぶと良いでしょう。
もちろん弁護士であれば専門家として最強ですが。。。お値段もそれなりになりますので。
この回答への補足
ご返信、誠にありがとうございます。「まずは動かないと」って感じですよね。早速認知手続きしてみようと思います。ありがとうございます!
補足日時:2005/01/21 05:01No.1
- 回答日時:
日本人の父と,外国人の母との間の子は,父母が婚姻していなければ生まれたときに日本国籍を取得することはできません。
母が外国人ですから,外国人の子になり,子は外国人です。今はこのような状態にあるということでしょうか。その日本人父と外国人母が婚姻,認知すれば.子は,その夫婦の子として認められます。(嫡出子の身分を取得することになります。)
その子(まだ外国籍です)が,5歳児とのことですから,国籍取得届を提出することによって,日本国籍を取得することができ,質問者の戸籍に登載されることになります。
日本国籍を取得したから幸せになれるとは限りませんので,老婆心ながら付け加えておきます。
この回答への補足
ご返信、誠にありがとうございます。早速役所へと思います。「日本国籍を取得したから幸せになれるとは限りませんので」 そうですよね。。。日本の現状を考えると。。。ありがとうございます!
補足日時:2005/01/21 05:10お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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