
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問だけでは婚姻期間がいつからいつなのか不明です。
3号分割は h20/4以降の3号期間を分割対象としています。
つまりは これ以前の期間が長い人ならば 合意分割の制度を利用したほうが
分割される年金は多くなる理屈です。
合意分割にはなんらかの合意の確認が必要となります。
方法はいろいろとあります。
また、どこで合意に至るのかは夫婦によりさまざまです。
どのような経過で離婚に至りそうなのか 質問内容では全く不明です。
年金事務所が求める合意の公的な書類は 主に
・年金事務所で双方で作成する合意書
・公証人役場で作成する 私署証書 あるいは公正証書
・調停 調書謄本
・審判書・確定証明
などです。
いずれにせよ合意という意味合いで 片方だけでの 決定はできません。
そういったことから 相手との話し合いが難しい場合や支障がある場合は難しいケースもあります。
こうした場所では 分割の制度や実際について詳しいことはおわかりにくいと思われます。

No.3
- 回答日時:
離婚時の年金分割には、合意分割と3号分割とがあります。
合意分割においては、按分割合(どの割合で分割するか、ということ)を当事者双方の合意で決めるのが原則です。
しかしながら、合意がまとまらないときには、当事者の一方の求め(どちらか一方の求めだけで足ります)によって、裁判所が按分割合を決めることができるようになっています。
率直に申しあげて、こういったご質問をなさる以前に、まずは、日本年金機構のホームページをあたっていただきたいと思います。
何よりも公式の情報ですから、正確性の面でも確実です。
こういったQ&Aサイトの回答には、誤った内容も多々あります。公式の情報にあたって下さい。
○ 離婚時の年金分割について(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …
(= https://bit.ly/39wYdMt)
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すみません、年金分割の事です。