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こんにちは
Aは同居している義理の兄弟が寝室で死亡していることを知っていたけれど、それをそのまま放置して生活をし続けていた、という場合に死体遺棄罪は成立するのでしょうか?
分かる方がいらっしゃれば是非教えてください。

質問者からの補足コメント

  • その3ヶ月後に遺体は見つかってしまいます。

      補足日時:2020/07/26 23:47

A 回答 (4件)

死体損壊・遺棄罪について


以下の通り、客体を発見した場合は警察に通報することが義務となります。
これを放棄して、年金など金銭また物品等を領得した場合も同様の罪となります。また、埋葬義務のないものも、「(軽犯罪法1条18号・19号)」。に問われることになります。
遺棄・損壊・領得は下記の刑法第190条に明示している通り、放棄しても結合犯となります。
刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
損壊」は物理的に破壊する行為を指す。

例としては1950年福島県大沼郡宮下村で妊娠十ヶ月の妊婦が死亡した際に死後の安寧を願い妊婦と胎児を切り離し埋葬する「身二つ」と呼ばれる習俗が行われ、死体損壊罪として関係者が地元警察に摘発される事件が起きた。

その後法務府(現法務省)は「かような行為は、たとえ非科学的であるとはいえ、死者の霊魂の安静を期するため一層礼意を厚くする趣旨において行われるものであることは客観的に明白である。」とし保護法益を侵害せず違法性を欠くので犯罪の成立を阻却するものであるとの見解を示した。
遺棄
「遺棄」とは社会風俗上の埋葬とは認められない方法によって客体を放棄すること、習俗上の埋葬とは認められない方法で放棄することを意味する。死体の埋葬や火葬などが習俗上の方法に適合しない場合には死体遺棄罪に問われることになます。習俗上の埋葬とは認められない場合には、たとえ共同墓地に埋めたとしても遺棄にあたます。

日本国内では墓地埋葬法により、原則として埋葬や火葬は死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ行うことができないとされている(墓地埋葬法第3条)。また、遺体の埋葬や焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に行ってはならず、火葬は火葬場以外の施設で行ってはならないとされています。(墓地埋葬法第4条)埋葬、火葬、改葬を行おうとする者は市町村長あるいは特別区の区長の許可を受けなければならない。(墓地埋葬法第5条)

水葬は基本的に死体遺棄罪に該当するが、公海上の船舶内において死亡した人物の遺体について衛生上船内で死体を保存できないこと等の条件に該当した場合は船長の権限で死体を水葬に付することができます。(船員法第15条)。また散骨については地方自治体の条例で制限されている場合があります。

通常、「遺棄」とみなされるためには作為的な場所的移動を必要とし、殺人犯が死体を現場に放置したにとどまる場合には本罪を構成しない。殺人、過失致死、保護責任者遺棄致死などでの犯人は、犯罪の露見を恐れて死体の遺棄を行うことがあり、これらの犯人が現場において犯跡を隠すために積極的な隠匿行為を行った場合には本罪を構成することになり。死体と共に自首したとしても現場からの移動を伴っているので本罪が適用されます。

埋葬義務のない者については不作為(放置のみ)では本罪を構成しないのに対し、埋葬義務者については不作為(放置のみ)によっても本罪は成立しうる。通常、同居の親族には埋葬義務があるとされ、同居の親族が自宅で老衰や病気により死亡した場合に、その死体を死亡時の状態のまま放置することは本罪を構成することになります。

なお、埋葬義務がない者であっても、自己の占有する場所内に死体があることを知りながら公務員(警察官等)に速やかに通報せず放置していた場合には、軽犯罪法違反に問われます。(軽犯罪法1条18号・19号)。

また、年金受給者が死亡した際、死亡届を出さずに死体を隠し、同居人がその死者の年金を不正に受給したことが発覚した場合、死者の死体を隠しているので死体遺棄罪に問われることに加え、年金を不正に受給したことで詐欺罪にも問われることがあります。

領得
「領得」とは財産罪の適用されるような行為をいいます。

罪数
殺人罪との関係では判例は併合罪であるとする。つまり殺人犯が死体を遺棄した場合には、殺人罪と死体遺棄罪の併合罪となる(併合罪ではなく牽連犯となるとする説もある)。この場合、死体遺棄を行わなかった殺人事件よりも犯行の態様が悪質であるとして殺人罪の求刑そのものが重くなる傾向があります。

「領得」の類型について財産罪との関係では観念的競合とする説と財産罪の成立が排除されるとする説もあります。

なお、刑法第191条は「墳墓発掘罪を犯し、死体、遺骨、遺髪、または棺内に蔵置した物を損壊、遺棄または領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定めめているため、墳墓発掘罪と死体損壊罪・死体遺棄罪との結合犯となります。
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この回答へのお礼

解決しました

ご回答ありがとうございます。とても詳しく解説してくださったので、ベストアンサーとさせていただきます。本当にありがとうございます。

お礼日時:2020/07/28 22:38

同居している義理の兄弟には、死体を慣習に従って


埋葬なりをする法的義務があります。

従って、その義務に違反した、ということで
死体遺棄罪が成立します。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/07/28 22:37

成るでしょうね。


兄弟じゃなく親ですが、
葬儀費用が無かったから放置して、
逮捕されてる方は実際に居る。
度々報道されてますよね。
そもそも病院に連れていかない
救急車を呼ばないだけでも、
罪に問われますからね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2020/07/28 22:36

死体や遺骨を通常の方法で埋葬せず、遺棄または放置したら


死体遺棄罪になります
https://keiji-pro.com/columns/200/#toc_anchor-1- …
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この回答へのお礼

助かりました

早々のご回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/07/28 22:35

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