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XはAを監禁していたが、AはXを侮辱したので、Aの顔面を殴ったところ前歯が折れた。この場合監禁罪の結果的加重犯としての監禁致傷罪は成立しない。

監禁致傷罪は監禁の手段から傷害の結果が生じた場合のみ成立するものであり、単に監禁の機会に行われた暴行脅迫は監禁罪に吸収されない。

これって矛盾してませんか?
上の文では監禁致傷罪は成立しないと書いてあるのに、下の文では監禁致傷罪が成立すると書いてあり、理解できません
回答よろしくお願いします

A 回答 (1件)

AはXを侮辱したので、Aの顔面を殴ったのであって、監禁の手段として殴ったのではありませんから、矛盾していません。

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