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精神障害者手帳について
初めて申請した時から級が変わるので長い間写真が変わりません。
今の写真を変えたい場合更新の時に新しい写真を持っていけば変えてくれますよね?

A 回答 (1件)

国の「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」という通達で決められています。


写真2枚(交付申請の前1年以内に撮影された、縦4センチ・横3センチで、脱帽・無背景のもの)の添付が必要になるのは、次のようなときです。

1 新規申請をするとき

2 手帳の有効期限の更新欄がない物(余白が無くなってしまった物を含む)の更新の手続をするとき
(注:それまでの手帳[更新欄がない物に限る]の有効期限内に、期限切れの3か月前から更新の手続をする場合)

3 手帳の有効期限が切れてしまったあとで、再び手帳の交付を受けようとするとき
(注:新規申請と同じ扱いになるため)

4:障害等級を変えてもらうための手続をするとき(精神の障害による障害年金の等級が変わったときも)
(注:それまでの手帳の有効期限内に、この手続をする場合)

上記の1~4に当てはまらない「単なる更新」のとき、つまりは「それまでの手帳の有効期限内に、期限切れの3か月前から更新の手続をする」というだけのときには、写真の添付は必要ありません。
国の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則」の第二十五条第2項で「やむを得ない理由があるとき等は(その理由書を提出すること等によって)写真は必要ない」とされていることもあって、写真の添付や更新は、上記の1~4の理由がなければ、必要とされていません。

要するに、「障害等級を変えてもらうための手続を併せて行なわない」という「単なる更新」のときは、写真を新しいものに変えてもらうようなことは、原則的にできません。
写真を変えてもらいたい、というのであれば、障害等級を変えてもらうための手続を行なうか、又は、わざと有効期限が過ぎてしまったあとで再交付を受ける手続(新規申請と同じ)をする、ということになります。
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