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5chで、あの人は手帳持ちだからね、と書かれました
事実ではありますし、名指しもされていませんが前後の文章で僕だと分かると思います
・本名ではない(ハンドルネーム)
・名指しされてないけど前後の文章で自分の事だと分かる
・SNSで自分で公表してる事実
これでも情報開示は出来ますか?また名誉毀損にあたりますか?

A 回答 (1件)

ご自身で公表している事実なら、それを他人が書いても原則的には問題はありません。



その情報に対して、さらに情報や表現が追加された結果として名誉が毀損されることはありますが、「手帳持ちだから」という表現だけでは名誉毀損に当たらないでしょう。

また、前後の文章で特定できるとありますが、名誉毀損が成立するには、あなたのことを知らない人にも特定される必要があります。親しい人ならわかるかも、というレベルでは難しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/08/15 16:51

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