当方自衛官の妻です。
生命・医療共済保険に加入しようと思うのですが、下記に記載されていることで分からない点があります。
源泉控除による払込みとなるため、契約申込書により源泉控除依頼手続きを行っていただきます。
と記載があるのですが、「源泉控除による払込みとなるため」については夫の毎月の給与から保険料を払うということかと思うのですがその次の「源泉控除依頼手続きを行っていただきます」の意味が分かりません。
私の源泉徴収票を夫のところに提出しなければならなかったりするのでしょうか?夫に聞いたところ私の印鑑だけ必要とは言われましたがそれ以外は特にいらないと言われました。
現在1カ所メインでパートをしていてこのことは夫は知っているのですが、最近単発などでたまに違うところでも働いていたりしていてこちらについては夫には特に何も言っていません。
こちらの保険を契約してしまうとやはりバイト先など全て申告?しなければならないのでしょうか?
旦那に聞く以外で皆さんの回答を教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
各省庁の生命・医療共済保険というのは、実際には保険会社がやっています。
ところが保険金というは公務員の場合は天引きができません。ですので各省庁の民間で言う健康保険・年金の事業を行っている共済組合を窓口にして掛け金を集めると言うことです。このことにより保険会社は確実に掛け金を徴収できるとともに、共済組合には保険の手数料がはいるというものです。よくいえば相互協力、悪く言えば癒着ですね。そういう話とは別に「源泉徴収」というのは給与から直接天引きをするということです。保険の場合は家族も加入することができます。この場合、保険の新規加入者の申し込みとともに、ご主人の給与から当該保険料を差し引かなければなりません。そのご主人の保険料を天引き(源泉徴収)するために、ご主人の依頼書が必要だということです。
この手続きは当然ご主人がします。だって家族が勝手に天引きの手続きなんてできないですよね。ですから貴女の源泉徴収には何の関係もありません。
No.1
- 回答日時:
>「源泉控除依頼手続きを行っていただきます」の意味が分かりません。
給料から保険料を差し引くという意味です。
給料は全額を本人に支払う義務があります。
法律で天引きが決まっている所得税、住民税、社会保険料以外は本人の承諾が必要です。
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