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約10年前に祖母が亡くなりました。最近、遺品を整理していたら定期預金の通帳が出てきました。後日、銀行に解約の手続きに行ったら祖母の娘の叔母が相続の代表として手続きをしてほしい旨を言われ、祖母の連絡先を教え銀行から連絡するようお願いしました。その後、祖母から解約の手続きに際し自分の謄本が欲しいと連絡がありました。祖母の残した定期預金は300万円あるらしく自分の謄本が必要らしいです。謄本を渡す見返りとして相続としていくらかお金が欲しいと要求したら、これはすべて祖母のものだと一銭もよこさないかまえです。いざこざを起こさず謄本を渡す前に少しでもお金を貰うにはどうしたらよいでしょうか…。ちなみに祖母の兄の父は、亡くなっており自分はその息子で祖母から見て甥にあたります。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ちなみに「祖母」の兄の父は、叔母の間違いです。すいません。

      補足日時:2020/08/06 18:36
  • ムッ

    叔母との話し合いが不調になった場合、遺産分割調停の手続きに入ろうと思いますが、いつの段階で行使すればよいのでしょうか?また、弁護士を通してやってもらいたいのですが、弁護士は相続人全員に対し手続き・交渉等をすべてやってくれますか?また、費用はどの位かかりますか?よろしくお願いします。

      補足日時:2020/08/09 05:35
  • 自分は埼玉県川越市に住んでいるのですが、地元の相続関係に詳しい弁護士を紹介してくださると幸いです。よろしくお願いします。

      補足日時:2020/08/09 06:04
  • うーん・・・

    色々ご回答頂いてありがたいのですが、自分の頭では何がなんだか分からなくなってしまいました。頭が悪い自分でも分かるように、今後どうしたら良いか(ステップ1とか)整理してご回答くださいますようお願い申し上げます。

      補足日時:2020/08/09 16:19

A 回答 (16件中11~16件)

恐らく、祖母の配偶者(祖父)は祖母の死亡時点で亡くなっており、相続人は祖母の子供たちということですね。


そして、質問者の両親のいずれかが叔母と兄弟姉妹で、かつ、既に亡くなっているので子である質問者が代襲相続者だということだと推測します。

質問者に兄弟姉妹がいればその人も相続人の一人です。
他に叔父叔母がいたり、その人が亡くなっていればその子も相続人です。
全員の相続人を確定して、相続人全員で分割協議が必要です。

戸籍謄本に付いては、質問者の同意が無くても叔母は取得は可能です。
問題は戸籍謄本ではなく、印鑑証明書と実印の押印です。

祖父、祖母の仏壇やお墓の管理はどなたがされているのでしょう?
あなたの父親が叔母の兄ということですが、長男ですか?
そして、長男の子供である質問者がお世話をされているのでしょうか?
それなら、当然の権利として主張されるのも良いでしょう。
しかし、叔母が世話をして菩提寺とも付き合いをされているなら、それなりの金銭もかかりますから、
300万円の何分の一なら叔母さんにあげても良いような気もします。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。お墓の管理は自分がやっております。長男で姉が一人います。亡くなった祖母は自分の母親(健在)が世話(介護)をしていました。叔母はお嫁に行き戸籍は除籍されています。権利を主張しても叔母が一銭もくれないのです・・・。

お礼日時:2020/08/06 20:33

頭の仲整理して書きませんか


亡くなったのは 祖母
相続人は 祖母の子供(叔母さん)
あなた様は 祖母の兄弟の 孫? それとも 叔母さんの兄弟の子供で 祖母の孫?
解約手続きは 叔母さんですよね?(祖母は亡くなっているから出来ない)

恐らく
10年前に 叔母さんとあなた様のお父さんとの間で
遺産分割協議がなされ、終わっている事と存じます
遺産分割協議が成立した後に新たな遺産が見つかったというような場合、
原則として、過去に行った遺産分割協議は有効なものとして維持されます。
そして、新たに発見された遺産について改めて遺産分割協議を行うことになります。
ただし、その時’過去)の遺産分割協議書の内容にもよると思います。
例えば、新たな財産が発見された場合について相続割合が記載されている場合もあると
思いますので、その場合はその割合で相続することになります。

個々に細かいケースなどは 弁護士の相談する事です
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この回答へのお礼

ご回答有難うございいます。父(死亡)との分割協議はしておりません。

お礼日時:2020/08/06 20:42

甥は相続人になりえないので謄本代だけもらうのは?

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この回答へのお礼

ご回答有難うございいます。謄本代だけでは納得いきません。

お礼日時:2020/08/06 20:37

祖母が亡くなって、遺産相続の手続きが祖母がってどうなってんの??

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この回答へのお礼

ご回答有難うございいます。相続手続きは何もしていません。

お礼日時:2020/08/06 20:36

>祖母の兄の父は、亡くなっており自分はその息子で祖母から見て甥に…



なんか変な日本語ですね。
「祖母」と呼ぶのならあなたは「孫」でなければ日本語でありません。
「甥」が正しいのなら祖母でなく「叔母・伯母」でないとおかしいです。

>祖母の娘の叔母が相続の代表として手続きをしてほしい…

「祖母」に「娘」がいるのなら、「祖母」の兄弟である父は法定相続人にはなり得ず、当然に「甥」も相続人ではありません。

>これはすべて祖母のものだと一銭もよこさないかまえ…

あなたが故人の「甥」で間違いないのなら、叔母のいうことに一理あります。
あなたに相続権はありません。

今いちど縁戚関係を整理して質問文を書き直してください。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございいます。縁戚が間違えて書いてしまいました。すみませんでした。

お礼日時:2020/08/06 20:40

市の法律無料相談で弁護士に相談か自分で弁護士に相談

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この回答へのお礼

ご回答有難うございいます。こじれたら相談したいと思います。

お礼日時:2020/08/06 20:39

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