はじめてご相談いたします。よろしくお願いします。
父(二男)が実家の墓の維持管理、祭祀等を行っていましたが、3年前に他界し、現在母と長男である弟が引き継いでいます。
その墓は昭和30年代、当時の道路拡張事業により、もとあった場所(寺)から現在の場所(市営墓地)に移転しています。墓の移転の際、当時はそこに居住していることが条件だったため、唯一居住していた祖父の妹(故人)に名義のみを借りて作っており、その事実を私たちは知りませんでした。
先日そのことを知り、使用権の変更をする準備をしていたところ、父の妹である叔母が勝手に自分の名義に変更したと連絡がありました。
また続いて、墓の使用は今後一切認めないとの手紙が届き、母も弟も困り果てています。
もともと叔母たちとは仲が悪く、父が健在の頃から母や私たち姉弟を目の敵にしていた経緯があり、まともに話し合いを出来る状態ではありません。
叔母は離婚し父と同じ姓を名乗っているので墓の使用は問題ありませんが、叔母の相続人である長男は独身で遠方にいるため、墓の維持管理は難しいと思います。
叔母の年齢も70代なので、このまま放置すれば、近い将来無縁仏になるのは間違いありません。
父や祖父母、曾祖父母と入っているお墓をこのままにはしたくありません。
母や弟に取り戻せることが出来るのか、その可能性はどのくらいなのか知りたくてご相談しました。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>ただし、そのうち3人は死亡しているため、私の聞き間違いかと思い確認すると、はっきり名前を読み上げていました。
その場でもう少し詳しく問いただせばよかったのですが、市の職員もその後は全く口を閉ざしてしまい何も聞き出せませんでした。役人も話していてやばいと思ったのでしょうね。
亡くなっていることは言わなければよかったかもと言っても、
書面、偽造してまで変更するとは考えませんからね。
ご存命の叔母の相続人の方に連絡が取れるのなら墓の使用権のことを知っているか聞く。
そして、早急にお亡くなりになっている3人の方の除籍簿が取得できるなら取得する(死亡の確認の証明になります取得が無理なら他の死亡日時がわかるもの)。
その使、用権変更がなされた日時を確認。
除籍簿に記載された死亡年月日以降に使用権が移転していれば、
変更は無効にできるかもしれません。
権利変更に伴う書面(承諾書)に、
その亡くなった3人の方の記名捺印(または署名)があれば有印私文書偽造に行使となり犯罪です。
作った人が存命中の相続人の場合、偽造の罪には問われる可能性があります。
作らせた人は、教唆の罪になります。
使った方は行使の罪になります。
なので、無効が主張できると思います。
ただ役所が、亡くなった方3人の承諾書を持って使用権変更をしたかもしれないとしったので、どう出るのかわかりません、なので早急に動くほうがいいです。
無料法律相談などで確認してみてください(お墓が遠隔地で弁護士に委任する場合、旅費交通費のがかかるので高くつきます)。
ご回答ありがとうございます。
気になっていたところを、丁寧に詳しく説明していただいてとても参考になりました。
叔母たちが相続人の謄本を取得するのは難しいはずなので、そこを確認していきたいと思います。
早急に対応します。ほんとうにどうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
市営でも権利書はあると思うんだけど、名義変更できたということは、叔母さんが管理していたのかな?
お父さんが存命のときに、名義変更をしておけば問題なかったのだが、亡くなっているとなれば、承継者になるはずだったお父さんの妻や子どもよりは、直系の叔母さんの方が有利なのは否めない。
但し、あなたの家がずっと祭祀を行っていて、お墓の維持費も払い続けていたことが証明できれば、可能性はある。
たぶん、いきなり裁判はできなくて、まずは叔母さんに対して調停を申し立て、不調になったら審判に移行するという形をとるんじゃないかな。
一度、当事者(お母さん)から弁護士に相談してみるといいよ。
弁護士にあてがなければ、法テラスという手もある。
ご回答ありがとうございます。
確かに父が名義変更しておけばよかったのですが、おそらく経緯を認識しておらず、慣習に基づいて承継していたと思われます。
墓地に使用料は無いので支払ってはいません。使用権を持っていた祖父の妹(故人)とその子供は、4人中3人死亡しており交流は全くありません。祖父の兄妹が1人存命の方がいるので、おそらく叔母はその方から謄本等取り寄せ手続きしたのではと推測しています。
市に問い合わせをしたときに、変更の際に相続人から4枚承諾書が提出されていて、祖父の妹の子供4人の名前を読み上げていました。3人がすでに死亡しているため、納得いかなかったのですがその場はそのままにしました。今後調べていくつもりです。
おっしゃるように、弁護士に相談し納得のいくよう進めていくのがベストだと思います。
感情的になっているところもあって、第三者の方のご意見が聞けて少し冷静になれました。
わかりやすくご説明いただきどうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
財産の相続人と祭祀敬称の相続は別です。
>母や弟に取り戻せることが出来るのか、
旦那寺に墓があるのが前提で、
墓の使用権の変更は、たいていのところでは、
故人との関係を示す書類として承継者(目偽変更をする人)の戸籍謄本と住民票、故人の除籍謄本などが必要だったりします。
このあたりを寺に確認してみては。
その後、裁判で祭祀継承者の認定の申し立てなどを行うか、
別に墓を用意して改装するなど。
ご回答ありがとうございます。
市営の墓地なので市に問い合わせをしたところ、使用権を持っていた叔母の相続人(子供4人)の承諾書に基づいて変更されたようです。
ただし、そのうち3人は死亡しているため、私の聞き間違いかと思い確認すると、はっきり名前を読み上げていました。その場でもう少し詳しく問いただせばよかったのですが、市の職員もその後は全く口を閉ざしてしまい何も聞き出せませんでした。
一度窓口に行き、もう一度確認してみようと思います。
感情的になっているところもあり、ご意見を聞いて少し冷静になれました。
わかりにくい説明にご回答いただき、どうもありがとうございました。
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