アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

山を持ってない人が無断で山の副産物を盗むのは窃盗では?固定資産税すら支払っていないわけでしょう?自分の山にある山菜が、何者か(山菜採り)に毎年盗まれるといった被害にあっています。
損害は何処に訴えたらよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

山を持ってない人が無断で山の副産物を盗むのは窃盗では?


 ↑
基本的には窃盗になりますが、
ほんの少しだけなら、犯罪にならない
場合もあります。
一厘事件といいまして、その旨の判例が
出ています。



固定資産税すら支払っていないわけでしょう?
 ↑
所有者でないのですから、払うはずが
ありません。
そもそも払えないでしょう。



自分の山にある山菜が、何者か(山菜採り)に
毎年盗まれるといった被害にあっています。
損害は何処に訴えたらよいのでしょうか?
  ↑
警察ですが、警察がどこまで動いてくれるかは
疑問です。
自衛するしか無いと思います。
    • good
    • 0

民法239条において、無主物は所有の意志をもって占有する事で所有権を得られます。


山林の場合は必ず所有者がいるので、前記がそのまま適用される訳ではありませんが、所有者としての意思表示も必要と思われます。
つまり、立ち入り禁止の札を随所に立てるとか、柵を作るなどです。
その上で取られた場合は普通に窃盗となりますので、警察へどうぞ。ただもちろん、実際にどうにかなる事はまずないでしょうね。防犯カメラで証拠を確保するなども必要かと。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!