

派遣・直接雇用を問わず、雇用契約の2カ月更新についての質問です。
2カ月間更新で、1回目の2カ月契約では社会保険は未加入でも良いが、2回目の更新時から加入しなければ、なりませんよね?
質問です。
同じように2カ月の更新、2回目、3回目で、解雇の時は、2カ月以内の雇用契約だということで、
労働基準法の21条の解雇予告は要りませんか?
労働基準法21条では、以下のように定められています。
前条の規定(20条の解雇予告の規定)は、左の各号の一に(以下に)該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1ヵ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
1,日日雇い入れられる者
2,2ヵ月以内の期間を定めて使用される者
3,季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて使用される者
4,試の使用期間中の者
A 回答 (5件)
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No.6
- 回答日時:
短期雇用(2か月)契約の解雇予告及び社会保険加入につて
社会健康保険加入
原則、社会保険の加入条件は1)、2)の要件をいずれも満たす場合です。
1)正職員の週の所定労働時間を分母として4分の3時間以上
2)正職員の月の所定労働日数を分母として4分の3日以上
しかし、上記1)、2)を満たしたとしても加入できない方がいます。 それは、 、
「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」(引き続き使用されるに至った場合を除く) です。
しかし、2ヶ月以内の契約職員であったとしても、これを継続反復しているような場合は「引き続き使用されるに至った場合」とされ、社会保険の対象とされます。
この2ヶ月以内の契約職員が契約期間満了で「更新された場合」、更新された日から社会保険に加入することで、入社日から2ヶ月間は社会保険の対象とはなりません。が、〇2ヶ月以内の契約職員であっても、実態からみて2ヶ月を超えて使用される見込みがあると判断できるときは、入社日から社会保険に加入しなければれなりません。
解雇予告
労働基準法で第20条の規定2については、最初の2か月期間を定めた雇用であって、同一事業所で更新し継続した場合は、特例により雇用契約が継続したものとして解雇する場合は、辞職を願い出ない限りは解雇予告が必要となります。
社会保険の場合と同一で考えます。
2か月契約をする場合は、使用期間を定めた場合は、社旗保険加入が雇い入れた日から加入する子tになりますが、2か月雇用期間の契約では、雇い入れ時からの保険加入はないことと、更新時から加入することになることと使用期間としての意味合いもあります。
No.5
- 回答日時:
そもそもですが、
>1回目の2カ月契約では社会保険は未加入でも良いが、2回目の更新時から加入しなければ、なりませんよね?
これも違います。
2ヶ月以内の臨時の雇用契約の場合は社会保険の適用除外となりますが、これは元はその期間ぽっきりの雇用予定だった場合であり、更新なども含めてそれ以降も雇用される可能性がある場合は雇い入れから社会保険に加入しないといけません。
また、頭書の期間を超えて引き続き雇用されることになった場合は、超えた時から社会保険に加入させる必要があります。
派遣などの場合は最初の2ヶ月は社会保険加入させないというような運用が多いですが、これは法律を曲解している黒に近いグレーの対応だと思います。ですから、それが当然とは考えないでください。
また、労働基準法も同様ですが、2ヶ月がボーダーなのではなく例えば最初は1ヶ月のみの雇用契約だったのがそこから15日雇用が延びた場合なども、頭書(1ヶ月)の期間を超えたことになるので社会保険加入が必要ですし解雇予告も必要になります。
No.4
- 回答日時:
いつから施行かチェックしていないのですが、「健保2カ月以下契約」が改正になり、2カ月で切ると確定してない、いいかえると2カ月を超えて雇用見込みがあるなら、当初から被保険者取得手続きを要します。
解雇予告手当は、最初の2カ月だけです。1度更新したら、以降解雇するのに予告手当必要です。「第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合」とはそういう意味です。
もっとも2カ月更新なら、期間後半のいつでも「更新しない」と雇止めすれば解雇でありませんので、予告手当も不要です。
No.2
- 回答日時:
>>2カ月間更新で、1回目の2カ月契約では社会保険は未加入でも良いが、2回目の更新時から加入しなければ、なりませんよね?
そうですね。
>>同じように2カ月の更新、2回目、3回目で、解雇の時は、2カ月以内の雇用契約だということで、
労働基準法の21条の解雇予告は要りませんか?
これについては、雇用期間契約が満了し、更新しない場合には、単純に「契約終了」ってことで、「解雇」にはなりません。
ですから、解雇予告は不要です。
ただし、その場合、労働者は失業することになります。
その場合、まだ働きたいのに会社側から「契約更新しません。次の仕事が無いから・・・」と自分の意志ではないのに失業することがあります。
もうひとつは、ちょっと仕事が疲れて休みたいと思って、契約更新はできるけど、労働者側から「次は契約更新しません」と伝えたために失業ということもあります。
たぶんハローワークは、この2つの失業を同じ扱いにしたくないのでしょう。
それで、前者の場合は、「会社も本人も1か月間ほど次の仕事を探す努力をした」ということばあれば、失業理由を会社都合に近い形として、1年以上働いている実績があれば、3か月の待機期間が無く、失業手当を出すようにしているようです。
後者の場合は、自己都合による失業として、ハローワークて失業手続きしたとき、3ヶ月間の待機期間後に失業手当が出るようにしているようです。
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