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住所変更しないと国民健康保険証はつくれないんですか?

A 回答 (9件)

他市町村に引っ越ししても 住所変更していなければ 旧国保証が使える

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今住んでるところでいいよ、わざわざ引っ越す必要はない。

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いいえ。

作れますよ。
但し、作れる所は、
★住民票のある役所です。

①直前に脱退した健康保険の
 健康保険資格喪失証明書
あるいは
②退職証明書など

③マイナンバーカード
 または、
④マイナンバー通知カードと身分証
 それに、
⑤印鑑・通帳
を持って、
★住民票のある役所へ行けば、加入手続きができます。

基本的に住民票のある所があなたの住んでいる所です。
引越しているなら、住民票を移す手続きをしなければいけません。

ご留意ください。
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日本は国民皆保険制度ですから、


いずれの健康保険に加入が義務です。
社会保険に加入して無いなら、
住民票のある自治体の健康保険に、
自動的に加入してますよ。
国民健康保険は世帯で加入します。
仮に世帯主が社会保険でも、
世帯の誰かが国民健康保険なら、
世帯主宛に請求が来ます。
納付書が自宅に郵送されます。
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住所変更(正しくは、転出届と転入届で区市町村の変更)をしていないなら、旧の区市町村で国民健康保険証が作れますよ。



いま住んでいる所で健康保険証を作るなら、住所変更(正しくは、転出届と転入届で区市町村の変更)で、旧の区市町村で転出届を貰って、いまの区市町村へ転出届を添えて転入届けを出すのです。
転出届と転入届のときに、両方の区市町村で、健康保険の手続きのほかにいろいろな関連の手続きも有りますから、いやにならない様にしましょう。


しかし、今の住んでいる区市町村に住民届けをしていないなら、その区市町村の住民サービスを受けられないし、また、公的な通知・書類等も来なかったはずですから、国民健康保険証以外は不便はなかったのですか?
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国民健康保険(国保)とは、病気やケガをした場合に安心して医療を受けることができるよう、加入者が普段から保険料(税)を納め医療費の負担を支えあう、助け合いの制度です。


 国保は、すべての人が何らかの医療保険に加入することとなっている我が国の「国民皆保険制度」の中核として、地域住民の医療の確保と健康の保持増進に大きく貢献しています。
 なお、国保は、市区町村や国保組合(保険者といいます)により、加入者(被保険者といいます)が納める保険料(税)によって運営されています。

作れませんね!
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別に そんな事は無い・・ としか 言えない



(あなたの この 質問文だけで言うのなら)


主語が抜けてるので 質問文だけでの判断しか 出来ない
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当然

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そうですね。


お住いの住所が変わったら、住民票を移すと同時に、国民健康保険証の住所も変更しないといけません。
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