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ダブルワークをしたいのですが、
ダブルワークをする場合、働き方改革により、週40時間(2つの仕事の合計時間)以内までしか働けないと聞きました。

現在、コロナの影響により、週40時間未満の出勤をしているのですが、休業手当を合わせると週40時間になります。

休業手当は、出勤扱いになるのでしょうか?
もしくは、出勤扱いにはならず、ダブルワークができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

働き方改革の為にダブルワークで週40時間以上働けないのではありません。


労基法上、法定労働時間を超えると時間外割増賃金が発生し、それは後から雇用契約した企業が支払わなければならない為に何かと面倒なので、40時間内におさめた方が良いんじゃないかって話です。

厚労省で出している副業に関するガイドラインをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

また、休業中は労働時間に含まれません。あくまでも実労働時間内に基づいて計算します。
会社によっては副業を禁止している場合があります。就業規則などをよく確認してくださいね。
仮に禁止していてもコロナの状況の中、
本業に影響の無い業種など許可される場合もあると思いますので、会社に相談されると良いと思いますよ。
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