
No.5
- 回答日時:
言いなりに、花壇も弁償しなければならないのでしょうか
↑
法的には、ぶつけたことと、花壇の損傷の間に
相当因果関係があれば弁償する
義務があります。
その因果関係をどう認定するかですが、
他の方が既に回答しているように、
まずは保険屋と相談ですね。
保険の適用が無いと判断されたら
自腹になる訳ですが、
その場合は、被害者側に挙証責任が
あります。
知らん顔して、裁判するか待つ、という
方法もあります。
たいした金額ではなさそうなので
提訴される可能性は少ないでしょう。
裁判になって、勝つか負けるかの判断には
現場の詳細を知る必要になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/08/20 08:35
そうですね。保険会社に連絡して相談してみます。
事故当時、見たところ、塀付近の土が少し盛り上がった程度でしたが、相手は花壇全体の修繕を求めています。
それが納得出来ないんですよねぇ…。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
車両保険に入っていれば大丈夫です。
自腹にはならないはずです。警察と保険会社に連絡してください、あと弁護士費用は保険に入ってますか?入っていればもし保険が出なくても弁護士がその家にこれは直せないことを話に行ってくれます。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/08/20 08:21
弁護士費用が入っているか確認してみます。
「保険会社に連絡してくれ」と言って、保険会社からも連絡してくれたのに、昨日もぶつけた壁の反対側の隣の家の方からガンガン電話がかかってきたそうです。
ありがとうございます。
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