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ウーバーイーツの労働組合が記者会見をしていました。
そのなかでこんな意見がありました

ウーバーイーツの言い分
「普通の会社員ならその社専属で働いており、それを前提として
 ”労災保険というのは従業員を加入させ、その保険料を企業が負担するもの”
となっている。 
しかしウーバーイーツ配達員というのはウーバー社でのみ働いているのか? といったら
そうではない者の方が多い。
だから労災の考え方はウーバーイーツやウーバーイーツ配達員にはなじまない
ゆえにウーバーイーツ配達員が労災に入れなくても法律上も法の主旨上も問題ない」

それに対して組合側から
「フランスでは、ウーバーイーツから年間約50万円以上の報酬を得ている配達員は労災保険にはいれる
そのような仕組みが日本にも必要なのではないか?」
との提言がありました。

まあ、ウーバーの意見も組合の意見も、それぞれ一理あるかな・・・と思いますが、この
「年間XX万円以上の報酬を得ている配達員は労災に入れる」
という仕組みにしたとしても、それと同時に配達員を選択するプログラムにおいて
「報酬額が年間XX万円以上に到達しないようにする。
同条件の配達員が複数いたら、既報酬額が少ない配達員から優先して仕事をまわす」
というプログラムに変更してしまえば、
「配達員が誰一人規定報酬額に到達せず、ウーバーイーツは労災保険料の支払いを免れる」
という仕組みにできてしまうのではないでしょうか?

果たしてウーバーイーツ配達員は労災に入れるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>果たしてウーバーイーツ配達員は労災に入れるのでしょうか?



あらたな法規制をつくらなければ労災加入はできないでしょう。

本来ならば直接雇用であるべきものを請負にして、リスクは配達員に儲けは会社にというパターンですね。直接雇用にすると労災などの社保の費用がかかります。請負にするとこのあたりのコストは一切不要になります。

ですので企業にとっては請負というのは、使い勝手がよいのですよ。社員ならば首を切るのもたいへんですが、請負だと契約を打ち切れば良いだけです。

ウーバーイーツの配達員が当て逃げをしたり、自動車専用道路を走ったりして問題になっていますが、ウーバーイーツの対応は人ごとですものね。

船橋ウーバーイーツ当て逃げ犯がSNSで特定か!
https://www.n-manga.com/archives/21756
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>あらたな法規制をつくらなければ労災加入はできないでしょう。

いまの法規制では無理なんですね

>ですので企業にとっては請負というのは、使い勝手がよいのですよ。社員ならば首を切るのもたいへんですが、請負だと契約を打ち切れば良いだけです。

なるほど、皮肉を言ってしまえば雇用主にとっては請負というのはとても便利でうっつけの仕組みなんですね

>ウーバーイーツの配達員が当て逃げをしたり、自動車専用道路を走ったりして問題になっていますが、ウーバーイーツの対応は人ごとですものね。

まさしくその通りですね。事故が起きても知らんぷりなんですね

お礼日時:2020/08/22 13:30

赤帽もたぶん同じような形態だよね。


どうなっているか調べればわかると思うよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

赤帽ってのありますね
赤帽に代表されるような軽貨物運送の委託業務、というのは、
「加入したらお仕事廻しますよ」
とはいうものの、廻すほどの仕事があるわけではなく、実際には
加入時に本部に納付させる加盟料とか加盟者に買わせる軽トラックの売上、
定期的なトラックの車体架装変更費用が
本部にとっての主な売上、と聞きます。
「加盟者は独立した事業主であり、業務として本部と契約を結ぶ」
というのが契約書面上に明記してあるようです。
つまり言い換えれば
「本部と加盟者の契約は業務上の契約であり、企業対消費者の契約ではない」
となります。
これにより加盟社は消費者保護法の守りは無くなるし、独立事業者が請負契約をしたのだから成果が出るまで働かなくてはならない、残業とか休日出勤といった労働者保護は無関係、ということになります。(まあ、そもそもそんなに仕事は無いんだが)
さらにそれを強烈にするために加盟者を代表者として会社化させてから軽貨物運輸の契約をさせる場合もある、とも聞きます。
まあ、ここまでやられたら
「労働者を守れ!」とか「仕事に必要、との理由で強制的にいろいろなものを買わせるな!」とは言いにくくなりますね。(ま、この場合は下請けという形態になって下請けいじめの保護対象になるような気もするが)

ウーバーイーツの配達員とはちょっと違いますね

お礼日時:2020/08/22 14:38

ウーバーイーツ(会社)と配達員の関係は、配達員は個人事業主と言う事で、


雇用者と労働者の関係にはないので、労災保険は適用されません。

会社が労災適用すると仮定するならば、
配達報酬を減らして保険料を捻出しなければなりませんが、
配達員は、果たして報酬減額を認めるでしょうか。
個人で保険に入ればよいと言う人と意見が分かれるでしょう。

お察しのように、
一定報酬を得る配達員には労災を適用、と言う規則を作れば、
報酬を抑えるための配達人指定と言う対策が多いにあり得ます。
派遣が規定年数続けば社員採用と言う規則も、
直前で派遣契約終了と言う手がまかりとおっているので、これと同じです。

配達員か結集して会社に対応を迫れば、
会社は配達専門会社(子会社)を設立して、
そこにこの問題を丸投げするかもしれません。
会社からこの問題が離れるだけで、
配達員の問題としては何の解決にもなりませんが…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>個人で保険に入ればよいと言う人と意見が分かれるでしょう。

労働者の間で意見が別れちゃったら、雇用主は当然、雇用主に都合のいい意見を採用するでしょうね。

>一定報酬を得る配達員には労災を適用、と言う規則を作れば、
報酬を抑えるための配達人指定と言う対策が多いにあり得ます。
派遣が規定年数続けば社員採用と言う規則も、
直前で派遣契約終了と言う手がまかりとおっているので、これと同じです。

法律やルールには必ず抜け道があり、雇用主とか為政者はその穴を上手に使うのですね。

>配達員か結集して会社に対応を迫れば、
会社は配達専門会社(子会社)を設立して、
そこにこの問題を丸投げするかもしれません。
会社からこの問題が離れるだけで、
配達員の問題としては何の解決にもなりませんが…

ほう、そこまでやりますか。
ということは配達員はウーバーイーツから直接報酬を受け取るのではなく、
間に仲介業者が入る。ということは当然仲介業者の社員の給料は配達員が受取るべき報酬をピンハネした金が原資になるわけですね。こりゃ配達員にとってはますます待遇が悪くなりますね。

お礼日時:2020/08/22 13:35

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