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近所迷惑行為などされたので
裁判所に提訴して
ある時間帯はしないと 相手と和解しました
相手が 和解内容を無視しました
何処に 直訴したら いいですか
又裁判所ですか
教えて下さい

A 回答 (4件)

> ある時間帯はしないと 相手と和解しました



和解の書面に、和解条件を破ったらどうするか?ってのを明記していた?

> 又裁判所ですか

そうなると思う。
再度和解の協議を行って、次回は上のような条件を盛り込んだ和解内容を提示し、相手が受諾するなら和解完了。
相手が条件飲まないなら、そういうトラブルの経緯や和解の経緯を根拠に、損害賠償請求とか。
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それは、不法行為として損害賠償請求すればいいです。


和解内容に従わなければ不法行為ですから。
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再度 迷惑行為をしたなら 警察に言いましょう

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詳細がわかりませんので答えられません?

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