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夏季休業中に有給休暇消化奨励してボーナス休暇と組み合わせ10日以上の休暇ということは、夏休み中に有給を使わないといけないということですか?

A 回答 (2件)

絶対のものではありませんが、基本はそうです。


昨年春から有給休暇取得が義務化されたのに伴い、企業側は労働者に対して有給休暇取得を要請、時季指定ができるようになりました。
勿論保有日数の多寡により対象にならない人もいますし、単純に一方的に指定できるものではありません。
しかし夏季休業時に取得と言っているのは正しくあるこの取得義務化の一環です。これを実行出来ないと企業は罰を受けますから、
労働者としても無理な事情がなければ従う必要があります。
こちらを参考に。
https://rakumo.com/hint/attendance/obligation-of …
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そういうことはないです。


労働者側には「時季指定権」つまりいつ休みたいと指定する権利があります。
一方、雇用者側には「時季変更権」があります。時季変更権とは労働者が全員同じ日に有給申請をしてきたとか
年に数回あるかどうかの超繁忙期に有給申請をしてきたとき、有給の日をずらすよう求める権利のことをいいます。
決して有給休暇を根底から拒否する権利ではないし、労働者に「この日を有給にしろ!」と勝手に日を指定する権利でもありません。
法律では一応そういうことになります。

ただ .もずく.さんが今後会社で出世しようと考えている場合は、会社の奨励することに従う方がいろいろと
身のためであるということですね。
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