プロが教えるわが家の防犯対策術!

著作権についてなのですが、ゲーム会社のロゴを拡大して切り取っただけのものを非営利で個人で使用するのは著作権に引っ掛かると思いますか?
例で言うと、
そのゲーム会社の目印ともなる、大きく中心にデザインされた「A」という文字があるとします
その下に「A」よりも少し小さい文字で「ABCDEFG」という感じであるとします
この「A」と「ABCDEFG」を拡大して別々に切り取って使用する、そんな感じなのですが、どう思いますか?
実際に使用する際としては、私のTwitterになるのですが、
Twitterのヘッダーに拡大し切り取っただけの「ABCDEFG」を使用
Twitterのアイコンに拡大し切り取っただけの「A」を使用
という感じにしたいと思っているのですが、どうでしょうか

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます!

    すみません、被せていても、というのはどういう意味でしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/26 14:54
  • どう思う?

    回答ありがとうございます!

    今回の件で、そのゲーム会社にお問い合わせしていたのですが、たった今、返信がきました
    ゲーム会社からの回答としては、
    ロゴの使用許可は出ないが非営利で個人で使用する分には黙認するそうです
    ただし、使用時にロゴの改変は一切認めない、との回答でした
    ということは拡大して切り取って使用するのも改変になる、ということなのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/26 15:09
  • どう思う?

    回答ありがとうございます!

    先に他の方から回答を頂いていて、その方に新たに質問をさせて頂いていますが、一応、同じく新しい質問を書かさせて頂きますね
    今回の件で、そのゲーム会社にお問い合わせしていたのですが、たった今、返信がきました
    ゲーム会社からの回答としては、
    ロゴの使用許可は出ないが非営利で個人で使用する分には黙認するそうです
    ただし、使用時にロゴの改変は一切認めない、との回答でした
    ということは拡大して切り取って使用するのも改変になる、ということなのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/26 15:13

A 回答 (5件)

ほとんどの場合、ロゴには使用マニュアルというものがあります。


広告代理店とかデザイナーとか広報くらいしか見ないかもしれませんけれども。

その中に「バランスを変えてはいけない」とか「変形させてはいけない」などのような規定があります。
切り取って使うのは、ロゴ自体をロゴではないものにしてしまう行為ですので、ダメなんですよ。

メーカーですらそのマニュアルに沿っていると仮定した場合、切り取るのはタブーの部類ですね。
ぼくがマニュアルを作るときにもそのように規定します。

難しく言うと、それが同一性保持権を侵害しないでください、という規定なんです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

少し勉強になりました!回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/08/26 15:27

No2です


営利目的ではない個人使用の範囲内であれば黙認する
但し改変は一切認めない
と言う回答が返ってきた以上
一切改変してはいけません
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/08/26 15:27

ロゴに限らず、著作権が発生するものには著作者人格権というものがありまして。



その中に「同一性保持権」というものがあります。

一度お調べいただければなんとなくご理解いただけると思いますが、勝手に改変して使っちゃダメですよ、というものです。
作った人の意に反した使い方、つまりそれがロゴなら一部分を切り取って使うのは、全体が揃ってこそロゴと言えるわけですからアウトではないかと。

まあ、新しい話では2025万博ロゴが改変され、ネット上であれこれイジられてますが。
パロディが主張できる範囲のものでないと危ういかもしれません。
とはいえ著作権については親告罪ですので、黙ってやってしまう人も多いでしょうけれど。

あと、ゲーム会社のロゴはだいたい商標登録されています。
商標関連は親告罪ではなくて刑事扱いになるので、危うい橋は渡らない方が吉です。
この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/08/26 15:27

どのように加工しても


第三者が見て 容易に元のロゴを推定できる以上
知的財産権の侵害に該当します
この回答への補足あり
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/08/26 15:27

そのAが第三者が見ての話になります。

被せていてもだめです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/08/26 15:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!