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証拠品って、この人の持ち物だと判らないと証拠品に扱いにならないですか?

A 回答 (3件)

持ち物云々は所有権の問題で、これは


民法の問題です。

証拠云々は、訴訟法の問題ですから
性質が異なります。

故に、所有権の所在に関係無く、
事件と関連性があれば、証拠能力は
認められます。


ケンカになり、落ちていたナイフで
刺し殺した。

ナイフの所有者が不明だから、
ナイフは証拠にならない?

そんなことはあり得ません。
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この回答へのお礼

確かに、落ちていたナイフで刺す場面はありえます。理解できます。
ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2020/09/05 01:10

証拠品はそれで全てではありません。

その証拠によってその証拠が証明する範囲で立証できます。
誰の所有物かという事も重要な要素ですが、他人の物を使う事だって普通にありますし、所有者が全てではありません。
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この回答へのお礼

分かりました。
ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2020/09/05 05:24

証拠品は証拠品です、


持ち主が不明というだけです。
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この回答へのお礼

持ち主不明の証拠品をその人の物だと立証するには難しいことに感じました。
ご回答をありがとうございました。

お礼日時:2020/09/05 05:49

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