あなたの習慣について教えてください!!

先日主人が死亡しました。
年金、その他収入源がありません。
主人に兄弟はいますが裕福ではないので援助は期待できません。
ネットで調べると死後離婚して財産、援助全くない状態にしておくと生活保護を受けやすいとありました。
主人の兄弟に迷惑(兄弟の財産状態を調査するようです)をかけないためにも死後離婚したほうがいいのでしょうか?
教えてください。おねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 私の年齢64、通院治療しておりあたらけない状態です。
    主人も、私もほとんど年金未加入です。
    兄弟は2家族いますが長男67歳、次男65歳(定年、元サラリーマンで一般的な年金生活者)です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/29 08:50
  • 64歳、私の親兄弟なし、財産なし、年金なしです。
    追加で回答いただけるとたすかります。
    有難うございます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/08/29 09:19

A 回答 (10件)

死後離婚を真剣に検討される方は珍しい。


とりあえず「婚姻関係終了 メリット デメリット」でいろいろ調べてみてください。
一例 ↓
https://xn--h1sw97dxsndnl.net/rikon-3753.html

一番気をつけることは、死後離婚ができるのは元は他人だった生きている配偶者だけです。
子供は生まれた時から亡くなった側の血を分けた親族なので、亡くなった側の親族と一生親族なのは変わりません。
お子さんはいないんですよね?

生活保護の受給の可能性を上げるならあまり意味はないですよ。
一度死後離婚をしたら復氏はできないし、取り消しもできない、相応の覚悟はしてください。
感情レベルの絶縁よりも厳しい法律上の手続きですから、世間の目もあるでしょう。
ダンナの墓参り、法事、盆や彼岸のお参り、感情的にできなくなる。
『ダンナが死んで義理の兄弟に絶縁状を叩きつけた嫁』と。

>主人の兄弟に迷惑(兄弟の財産状態を調査するようです)をかけないためにも死後離婚したほうがいいのでしょうか?

これ、生活保護の調査のこと?
兄が死亡して寡婦となった義理の妹を援助できないか、の打診はありますよ。
それが保護担当の仕事だし、世話ができる世帯もあるし。
だが、義理の兄弟ができません、と言えば終わりです。
できない根拠を確かめるため、相手に資産の調査が入るなんてありません。
行政にはその権限さえありません。

義理の兄弟と同居していないですよね。
なら今のままで保護は確実です。
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この回答へのお礼

有難うございました。
”生活保護の受給の可能性を上げるならあまり意味はないですよ。” ネットで有利とあったので。
色々と知りたいことが簡潔に説明されて理解しやすいです。

ほんとうにありがとうございます。

お礼日時:2020/08/29 11:33

大切な人をなくされて、とてもお辛い時だと思います


そんな時に、不安になるのはとてもわかります

せめて、年金未加入でなく、年金保険料免除申請をしておけばよかったのに

やってこなかったことを今更いってもどーにもならないので、市役所の福祉課で相談してください
年金を払ってこなかったことや色々責められることもたくさんあると思います
嫌なことも言われます

けど、そこはぐっと我慢して、困っていることを話してとにかくお願いしてみてください

市によってほんと対応違いますけど。

私もかつて精神病で働けない時期があり、家事はヘルパーさんにお願いしてました
こどもを抱え困っていたときにお世話になったことがありました
自立したいといつも相談に乗ってもらってて、5年かけてようやく自立し、ほんとにありがとうございましたと脱却しました
感謝しかありません

今は、コロナの影響で打撃を食らっている飲食店の何か助けになれないかとフリーペーパーにお店を掲載してポスティングしたり、知り合いに紹介したりしてます
就労支援施設でボランティアをしていたこともあります
気持ちばかりで、私の力など雀の涙ですが…

あなたも、みんなが必死で働いて払っている税金で恩恵を受けるつもりなら、なんでもいいから何か頑張って欲しいですね

旦那さんに養って貰えなくなったから、生活保護って、人に頼りっぱなしでなく、何か行動してほしいです

偉そうですみません

けど、ほんとに私は、毎日、世の中の人達にありがとうございましたという気持ちで生きてますよ

質問の趣旨からそれていますが、まずはここで聞くより市役所かなと思いますので相談なさってみてください
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この回答へのお礼

有難うございました。
年齢、病気のことを考えると生活保護しか思い浮かばなかったのが実情です。

お礼日時:2020/08/29 11:37

生活保護申請するのに、


死後離婚とかは関係ありません。
要件を満たしていれば、
誰でも生活保護受給は出来ます。
申請すれば親族に扶養照会されます。
これは制度ですから仕方ないです。
利用できる制度は利用して下さいね。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2020/08/29 09:48

>ネットで調べると死後離婚して…



死後離婚?
そんな制度どこの国にあるのですか。
少なくとも日本では聞いたことがありません。

ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
なんでもかんでも鵜呑みにしてはいけません。

>主人の兄弟に迷惑(兄弟の財産状態を調査するようです)をかけない…

それなら「姻族関係終了届」を出せば良いだけであって、あくまでも亡夫と“離婚”する必要はありません。
亡夫との関係はそのまま残り続けます。

>主人も、私もほとんど年金未加入…

なんで国民年金ぐらい払ってこなかったの?

>生活保護を受けやすいと…

生活保護とは、他の人々が納めた税金が原資ですよ。
国民年金だけでは足りないというのならともかく、国民の義務を果たしてこないでおいて国民年金さえもらえないと言っても、世間の賛同は得られません。

国民の全員があなた方夫婦のように、年金など払わず老後は生活保護に頼れば良いと考えたら、将来の日本の国はどうなるとお思いですか。
国家財政が破綻して中国に占領されかねませんよ。
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この回答へのお礼

姻族関係終了届を死後離婚といっているようです。
国民年金のこと全くその通りです。周りから言われていたことを聞いたことがあります。
ほんとにだらしない主人でした。

お礼日時:2020/08/29 09:52

旦那様が亡くなった場合、過去に仕事をしてた場合は、遺族年金が入ると思います。


他の方も言ってたように、売れる物はお金に変えて下さい。
死後離婚とは、正式に配偶者の死後に届け出ることが可能な「姻族関係終了届」のことを言います。
夫婦間の婚姻関係はどちらかの片方が亡くなると婚姻関係は終了することが民法の728条に定められています。
死亡届を出した時点で婚姻関係ではなくなるので離婚届は必要ありません。
親族との関係(姻族関係)は継続されることになるのです。
ということは、そのままにしておくと同じお墓に入ることになるということです。
遺族年金ですが、姻族関係終了届を出しても、遺族年金の継続手続きを社会保険庁ですれば遺族年金はもらえます。
また、配偶者の死後に自分の苗字を旧姓に戻したい場合は、「復氏届」を提出すれば戻すことができます。
亡くなった配偶者の承諾がなくても出来るようです。
戸籍法96条に姻族関係を終了させる意思を表示するものは、死亡した配偶者の氏名と本籍
死亡年月日を届書(姻族関係修了書)に書き入れ、
届を出さなければならないと明記されています。
相手の戸籍から自分の籍を抜く「除籍」の手
それをどうしても避けたいという方は、配偶者が亡くなった後に姻族関係終了の届け出をすれば親族関係も解消されます。
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この回答へのお礼

色々詳しく教えていただきありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2020/08/29 10:09

社会に迷惑かけないためにも労働して下さい。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労働したいけどできない状態です。

お礼日時:2020/08/29 10:05

何歳なの?

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>ネットで調べると死後離婚して~



意味のない事しないほうが良いでしょう...死後離婚したらお墓とかどうするんでしょうかね

とにかく今の状態でお金に換える物は全てしてください
・土地が売れるなら売って生活費にする
・金目のものは処分してお金にする
・車など処分する
これで残金が少なくなったら役所の福祉課に相談しに行きましょう

>主人の兄弟に迷惑(兄弟の財産状態を調査するようです)をかけないためにも

調査の資料を何も書かずに提出も出来ます...亡くなった兄の嫁と言えど面倒見れないの一言を添えれば、役所でこの人の面倒は誰も見れないから生活保護にしよう って事になる
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この回答へのお礼

有難うございます。
意味のないことかどうか判りませんが・・・そせを知るための相談です。
お墓は散骨か、兄さんが実家の墓に入れることを考えているようです。
ちなみに私は末っ子の嫁です。
”調査の資料を何も書かずに提出も出来ます” は参考になりました。

お礼日時:2020/08/29 09:15

質問者さんは何歳ですか?健康状態はいかがですか?ご自身の親兄弟子どもはいますか?



この質問文だと、女性ということしか分からないので、答えようがないと思います。

お住まいの自治体(市役所など)に相談すると良いです。生活保護に関しても詳しく教えて貰えます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

8件の皆様から回答いただき感謝しております。
質問に追加捕捉しましたので、もしよろしかったらまた回答いただけたら嬉しいです。

お礼日時:2020/08/29 10:15

主さまは働けない状態なのですか?


働けない状態であれば、離婚せずとも生活保護や、年金が受けとれると思います。
夫の兄弟に家族2人以上いれば、調査されても
生活保護受け取れなくなります。
余程年収が高い兄弟であれば、援助できると見なされます。
若いなら離婚して置くのもありかもしれませんね。離婚したら夫が収めた遺族年金等は、受け取れません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/29 10:07

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