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なぜ、相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産である建物を賃貸しても単純相続したものとみなされないのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    ら602条の期間を超えない賃貸借には
    そのような意思を認めることは出来ないか
    というのが、判例の説明になっています。

    すいませんが、もう一歩突っ込んだ解説をお願いします。

    被相続人が賃貸していて相続人になるものが、そのままの状態を維持したら保存行為といえますが、
    (これだと、単純承認していない言わなくても明白、裁判することもない、裁判になったらそもそも裁判する理由がわからないですが)被相続人が賃貸していないのに、相続人が、(相続人がその本人しかいないとするなら)勝手に賃貸したらなぜ、単純承認したとは言わない理由はなんですか?

    それとも実質的な理由はなく
    形式的にいえば、これは処分行為ではなく、
    単なる管理行為だからです。
    これだけの理由だけですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/09/10 10:17
  • どう思う?

    cf 
    単純承認もしていないのに、602条の期間を超えない賃貸借は法的にはどうなっているのですか?
    単純承認していないのということは、所有権は被相続人のままですか?
    そうすると、被相続人のもの(他人物を)勝手に賃貸したということですか?
    だから単純承認とはならないということですか?

      補足日時:2020/09/10 10:18

A 回答 (2件)

処分行為をした、ということは


単純承認を認めた、ということが推測
されますが、
602条の期間を超えない賃貸借には
そのような意思を認めることは出来ないから
というのが、判例の説明になっています。

形式的にいえば、これは処分行為ではなく、
単なる管理行為だからです。
この回答への補足あり
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管理行為とは、「財産を保管してその経済上の用途に適せしめる行為をいい」、「財産の性質を変えない範囲においてこれを利用・改良して利殖をはか」る行為です(「」内2ケ所とも民事法学辞典増補版、上巻、307頁、有斐閣)。



賃貸借は、正にこの“財産の性質を変えない範囲においてこれを利用して利殖をはかる行為”ですから管理行為に該当します。ただ、賃貸期間があまりに長期に及ぶと、実質的には譲渡したのと大差なくなってきますから、短期賃貸借に限っては、管理行為として“財産の性質を変えない範囲においてこれを利用して利殖をはか”っている行為なのだと解されるのです。

相続人が相続財産中の物件を短期賃貸したとしても、この行為は財産の性質を変えない範囲においてこれを利用して利殖をはかっているだけで、彼(彼女)に処分の意思は認められないと考えられますから、法定単純承認事由には該当しません。


> 単純承認していないのということは、所有権は被相続人のままですか?

相続の法律効果は、被相続人死亡の瞬間に、同人に属していた権利義務のうち一身専属的なものを除いた一切が相続人に承継されるということです。被相続人が死亡しているのに「所有権は被相続人のまま」ということは絶対にあり得ません。

一つ一つの法律概念や法律用語について、凡そのイメージで捉えるのではなく、厳密な定義を押さえるようにされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

数人いた場合、相続財産は共有でした。

おかげさまで理解できました。

回答ありがとうございました。( ^)o(^ )

お礼日時:2020/09/11 16:09

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