No.1ベストアンサー
- 回答日時:
処分行為をした、ということは
単純承認を認めた、ということが推測
されますが、
602条の期間を超えない賃貸借には
そのような意思を認めることは出来ないから
というのが、判例の説明になっています。
形式的にいえば、これは処分行為ではなく、
単なる管理行為だからです。
No.2
- 回答日時:
管理行為とは、「財産を保管してその経済上の用途に適せしめる行為をいい」、「財産の性質を変えない範囲においてこれを利用・改良して利殖をはか」る行為です(「」内2ケ所とも民事法学辞典増補版、上巻、307頁、有斐閣)。
賃貸借は、正にこの“財産の性質を変えない範囲においてこれを利用して利殖をはかる行為”ですから管理行為に該当します。ただ、賃貸期間があまりに長期に及ぶと、実質的には譲渡したのと大差なくなってきますから、短期賃貸借に限っては、管理行為として“財産の性質を変えない範囲においてこれを利用して利殖をはか”っている行為なのだと解されるのです。
相続人が相続財産中の物件を短期賃貸したとしても、この行為は財産の性質を変えない範囲においてこれを利用して利殖をはかっているだけで、彼(彼女)に処分の意思は認められないと考えられますから、法定単純承認事由には該当しません。
> 単純承認していないのということは、所有権は被相続人のままですか?
相続の法律効果は、被相続人死亡の瞬間に、同人に属していた権利義務のうち一身専属的なものを除いた一切が相続人に承継されるということです。被相続人が死亡しているのに「所有権は被相続人のまま」ということは絶対にあり得ません。
一つ一つの法律概念や法律用語について、凡そのイメージで捉えるのではなく、厳密な定義を押さえるようにされることをお勧めします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・贈与 単純相続について 6 2022/07/01 14:38
- 相続・遺言 限定承認の期限の起算点について 1 2023/06/05 15:21
- 賃貸マンション・賃貸アパート 司法書士さんに、賃貸借契約書を作ってもらった場合、相場はいくらですか? 4 2022/06/22 05:33
- 相続・遺言 相続放棄について教えてください 6 2022/11/12 12:29
- 相続・譲渡・売却 69歳になる夫が、毎夜、ソファーでうとうと。18時~23時までテレビ鑑賞。5時間テレビの前。行動もボ 1 2022/06/22 22:30
- 相続・遺言 遺言の効力、、、、、、、、、、、、、、、、 1 2023/01/31 19:16
- 賃貸マンション・賃貸アパート 賃貸人の地位承継について 引っ越したばかりのマンション(去年の12月に建ったばかり)ですが、本日賃貸 4 2022/09/12 15:14
- 相続税・贈与税 代償分割による遺産協議書について 3 2022/11/08 17:49
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
行為の時首締めるのって普通じ...
-
めちゃくちゃ行為の時優しい男...
-
野外で露出し、自慰行為を行っ...
-
抜くとかおかずにされるとはど...
-
この間酔った勢いで知らない人...
-
金銭的な【中抜き】、これを法...
-
「HPを見ること」や「HPを...
-
電車の中で自慰行為
-
セフレが行為中笑うっていうか...
-
逆走ママチャリをX(旧Twitter...
-
もう一度 と もう一回 はどう違...
-
成年被後見人
-
上下反転した捺印
-
公序良俗に反する、とは具体的...
-
行政法です。 無許可行為→有効 ...
-
インドでは自慰行為をする際、...
-
20代女です。 ビジネスホテルで...
-
テイクアウトで買ったものをフ...
-
今、兄とその彼女が行為中です ...
-
清め塩廃止論は逆差別なのでは?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
行為の時首締めるのって普通じ...
-
逆走ママチャリをX(旧Twitter...
-
めちゃくちゃ行為の時優しい男...
-
野外で露出し、自慰行為を行っ...
-
セフレが行為中笑うっていうか...
-
電車の中で自慰行為
-
この間酔った勢いで知らない人...
-
抜くとかおかずにされるとはど...
-
公序良俗に反する、とは具体的...
-
もう一度 と もう一回 はどう違...
-
テイクアウトで買ったものをフ...
-
今、兄とその彼女が行為中です ...
-
ダメだ。我慢の限界です。不法...
-
寺社仏閣で性的な行為をすると...
-
中国が日本を属国にするに有効...
-
20代女です。 ビジネスホテルで...
-
変な自行為をしてやめられません
-
スタサプの授業画面をスクショ ...
-
未成年とのテレフォンセックス...
-
成年被後見人
おすすめ情報
回答ありがとうございます。
ら602条の期間を超えない賃貸借には
そのような意思を認めることは出来ないか
というのが、判例の説明になっています。
すいませんが、もう一歩突っ込んだ解説をお願いします。
被相続人が賃貸していて相続人になるものが、そのままの状態を維持したら保存行為といえますが、
(これだと、単純承認していない言わなくても明白、裁判することもない、裁判になったらそもそも裁判する理由がわからないですが)被相続人が賃貸していないのに、相続人が、(相続人がその本人しかいないとするなら)勝手に賃貸したらなぜ、単純承認したとは言わない理由はなんですか?
それとも実質的な理由はなく
形式的にいえば、これは処分行為ではなく、
単なる管理行為だからです。
これだけの理由だけですか?
cf
単純承認もしていないのに、602条の期間を超えない賃貸借は法的にはどうなっているのですか?
単純承認していないのということは、所有権は被相続人のままですか?
そうすると、被相続人のもの(他人物を)勝手に賃貸したということですか?
だから単純承認とはならないということですか?