一回も披露したことのない豆知識

精神障害者手帳の更新について
障害者年金が何級かによって、精神障害者手帳の等級が下がる事がありえますか?

精神障害者1級だった人が、障害者年金2級を交付される事が決まり、障害者手帳更新の時に診断書の代わりに年金証書を使った場合に1級から2級になるって事があり得るのか

A 回答 (3件)

とんちんかんな回答が付いていますね。


誤りがあります。

Q.
障害者年金が何級かによって、精神障害者手帳の等級が下がる事がありえますか?

A.
はい。ありえます。⇒ こちらが正しい
なりません。逆はあります。 ⇒ 間違い

「障害者手帳更新の時に診断書の代わりに年金証書を使った場合」には、回答 No.1 のように、「精神障害による年金の等級と、精神障害による障害者手帳の等級とが連動」します。
したがって、年金2級=手帳2級となるので、障害者手帳の等級が 1級 ⇒ 2級 に下がります。

逆に、障害者手帳の等級が 2級 ⇒ 1級 に上がっても、年金の等級が必ず上がるわけではありません。
障害年金のほうで「(障害悪化による)額改定請求」というものを行なって、級上げを認めてもらわなければ上がりません。
また、手帳が 1級 ⇒ 2級 に下がったときに直ちに年金の等級が下がる、ということもありません。
いわゆる「更新」のときに障害年金単独で審査するので、障害者手帳の等級が直接影響してくることはありません。

要は、相互に関連し合うのは「障害者手帳更新の時に診断書の代わりに年金証書を使った場合」だけです。
そのため、「障害年金等級 ≦ 障害者手帳の等級」のようなことも言えません(このような根拠は、どこにもありません。)。
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なりません。

逆はあります。 障害年金の等級に、障害者手帳の等級は、簡単な手続きで同じになります。 イメージとして覚えとくといいのは、障害年金はお金そのものを渡すのため審査が厳しいので、障害年金等級≦障害者手帳の等級
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はい。


年金証書等の写しを精神障害者保健福祉手帳用診断書の代わりに用いたときは、そのようになります。

このことは、国の通達「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」や「年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務」で定められています。

〇 精神障害者保健福祉手帳制度実施要領

年金証書等の写しが添付された申請については、精神保健福祉センターによる判定を要することなく、手帳の交付を行う。
年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級とする。
必要に応じて、申請者から同意書の提出を求め、年金事務所又は共済組合に精神障害の状態について該当する等級を照会する。

〇 年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務

年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定は、精神障害者保健福祉手帳制度実施要領のとおり、年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級とする。
但し、年金裁定通知書や年金支払通知書等を参照して確認する。
又は、年金事務所等に対して、申請者本人の同意書を添付の上、文書による照会で確認する。
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