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夫が不倫してて、妻と離婚後、妻が再婚、その後、直ぐに妻死亡。時効にはかからず、夫の不倫の証拠もある場合、妻を失った現夫が、妻の持つ元夫への慰謝料請求権を行使して提訴することはできますか?

質問者からの補足コメント

  • 実際にこういう状況にあるとかではなく、スマホで動画を見てたら、こんな感じの話があったので、これ、訴えたらどうなるのかな?と思って質問しました。その動画では、逆に妻が死亡後に元夫の策略で訴えられたけど、現夫が、うまく対処したみたいな話でした。

      補足日時:2020/09/16 18:51

A 回答 (5件)

慰謝料請求権は、財産権に相当します。

従いまして、現夫は妻の元夫に、元妻の所有する慰謝料請求権を相続します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/16 18:57

とりあ得ず、



たぶん無理っぽいけど、時系列の文章をまとめて、市の無料弁護士に相談すれば、何らかのアドバイスが頂けるかもしれません。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/09/16 18:56

できる。


慰謝料請求権も金銭債権であり、相続対象になると解釈した判例がある。
最高裁昭和42年11月1日判決など

行政書士が書いているもの↓
https://www.rikon119.jp/14090448010676

提訴前でも、支払いに合意していなくても、請求権は消滅しないとある。
慰謝料は精神的苦痛に対する補償なのに、本人不在ではなんか微妙な気もしますが。
プロに聞くしかない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。判例があるんですね。私も、感覚的には何か変な感じがして、どうなんだろうと思い質問しました。

お礼日時:2020/09/16 18:55

慰謝料請求権は相続出来る、とした


最高裁判例が出ています。
(最高裁判所 昭和42年11月1日 判決)

だから可能です。

早急に、弁護士に相談しましょう。

相談だけなら30分5千円ぐらいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実際の話ではなく、気になったので質問しました。

お礼日時:2020/09/16 18:53

無理

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この回答へのお礼

ありがとうございます。。

お礼日時:2020/09/16 18:46

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