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No.3
- 回答日時:
できる。
慰謝料請求権も金銭債権であり、相続対象になると解釈した判例がある。
最高裁昭和42年11月1日判決など
行政書士が書いているもの↓
https://www.rikon119.jp/14090448010676
提訴前でも、支払いに合意していなくても、請求権は消滅しないとある。
慰謝料は精神的苦痛に対する補償なのに、本人不在ではなんか微妙な気もしますが。
プロに聞くしかない。
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