それ、メッセージ花火でわざわざ伝えること?

60歳、女、精神障害者2級で、障害者年金を月10万、もらっています。
この度、結婚することになりました。
相手は、今は無職ですが、求職中の年金受給者です。
わたしは、働いています。
入籍したら、障害者年金は、どうなりますか?

A 回答 (5件)

あなたが受けているものが、障害厚生年金2級+障害基礎年金2級だとします。


このとき、婚姻により、障害厚生年金2級に配偶者加給年金が付くことがあります。

配偶者加給年金は、配偶者(夫)が65歳未満で、あなたに生計維持をされているときに付きます。
令和2年度の配偶者加給年金の額は、年 224,900 円です。
生計維持をされている、と認められるには、夫の収入が以下であることが必要です。

・前年(前年分が確定していないときは前々年)の収入が850万円未満
(もしくは、所得が655.5万円未満)
・上記に該当しなくても、近い将来(概ね5年以内)に上記に該当する見通しのとき

ただし、配偶者の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上であって配偶者自身が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受けられるときは、配偶者加給年金は付きません(配偶者加給年金の支給停止)。

一方、18歳到達年度末までの子(要は高卒までの子)か20歳未満の障害児を持つと、障害基礎年金2級に子の加算額が付きます。
令和2年度の子の加算額の額は、1人目・2人目は、年に各 224,900 円です。
3人目以降は、1人あたり、年に 75,000 円です。

このように、婚姻によって加算が付くことがあるため、もらえる障害年金の額が増加することがあります。
年齢的に子が産めるかどうかはなはだ疑問なので、回答 No.4 は何やらとんちんかんですが( ;∀;)。

婚姻(ないしは入籍)によってあなた自身の年金が減らされたり止まってしまう、ということは、絶対にありません。
および、配偶者(夫)の収入・所得の影響を受けて減らされたり止まってしまう、ということもありません。
早い話がほとんど心配することはありません。
回答 No.1 や回答 No.2 のような、ピントはずれでお節介かつ無礼な回答は、どうかスルーしてください。
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結婚しても、年金が止まったり、減らされる事はありません。

子どもが生まれたら、逆に年で25万くらい増えます。
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>入籍したら、障害者年金は、どうなりますか?



別にどうもなりません。障害年金はあなた自身の年金ですから結婚などで受給が止まるようなことはありません。

世帯年収で年金が支給停止になるかもと言う回答がありますが、収入(というか所得)により制限があるのは20歳前に初診日のある傷病で受給している障害基礎年金のみで、その場合「受給者本人(家族は関係ない)の」前年の所得により1/2か全額停止になることはありますが、給与収入換算で年収400万程度になると1/2停止になるくらいのレベルです。
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相手の方は何歳か?わかりませんが無職ですか?



障害者年金はどうなるか?よりも相手の無職をどうするかが先決では?

年金だけでは幸せになれない気が…
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世帯がおよそ400万を超えると障害年金はストップになりかねません。

ですので、扶養や世帯主にはならない方が宜しいかと。
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