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生活保護の返還金について

相続などの理由で保護費の返還の対象になったとき、管轄するのは税務署ですか?一向に返還しなかった場合、無申告加算税や重加算税の様な遅延金は発生するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 受給者では無いのですが、被相続人が死亡した後も受給を続けていて返還金が発生した場合、管轄は税務署ですか?それとも役所でしょうか?遅延金等についてもお聞きしたいです。

      補足日時:2020/09/22 22:26

A 回答 (3件)

福祉事務所です。


生活保護法第63条が返還の根拠法令となります。

被相続人が亡くなった日付で生活保護廃止にすると返還金はありません。
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福祉事務所


少なくとも「相続で遺産が入りました」と申告すべし。
「生活保護の返還金について 相続などの理由」の回答画像2
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あなたの生活保護担当者さんに聞くのが一番です。

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