プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

農家が小麦を栽培し、その小麦を使って小麦粉を作り、販売する場合、何らかの手続きが必要でしょうか?
それとも、そんなの全くの自由ですか?
製粉するには衛生面などの審査をうけなければならないのでしょうか?
教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

以下、余分な回答も含まれますが、私自身の勉強のために調べたことを忘れないように書いているだけですので気にしないでください。



食品衛生法は、政令で定める種類の営業については、都道府県が公衆衛生の見地から必要な基準を定め(法20条)、営業を受けるに際して許可を受けなければならない(法21条)ことを定めています。

この許可が必要な営業は、食品衛生法施行令第5条に定められています。製粉業は、この中に含まれませんので食品衛生法上の許可は不要です。

しかしながら、東京都の場合、食品衛生法施行細則第十六条で、食品衛生法上の許可が必要とされる以外の食料品製造等について、届出を行わなければならないことを定めています。

製粉業もこの届出を要する営業となりますので、許可は必要ありませんが、届出は必要となります。(これは東京都の場合で、他の都道府県についてはわかりません。この手の条例は横並びなことが多いですが)

また、騒音規制法では、「穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。) 」を、都道府県が指定する地域(工業専用地域)に設置する場合は、届出が必要になります。

都道府県や市区町村が独自に、騒音などを防止するための法律より厳しい条例を制定している場合がありますので、うるさい製粉機を設置されるのでしたら、市区町村の担当箇所へ問い合わせることをお勧めします。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
とても参考になります。
食品衛生法を私も勉強します。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/01 19:01

必要ありません。


保健所で食品衛生関係の申請を受付していた者ですので、間違いありません。
私が勤務していた当時、管内で小麦粉を作ってうどんを作っている飲食店がありましたが、小麦粉を作ることについての特別な許可などは取っていませんでしたし、そういう業種(申請手数料などが設定してある)もありませんでした。

ただ、3年ほど前の話なので今もそうなのかは自信なしです…
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。
経験した方の話はとても頼りになります。

お礼日時:2005/02/01 18:59

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