dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

ぼったくりにあったら」、警察は事件として捜査してくれますか?それとも、
民事不介入で相手にしてくれないですか?
金額によって違いますか?

A 回答 (6件)

「4千円ポッキリ」って言われてたのに、8万円取られたら詐欺ですから、刑事事件では。


自分の意思で支払うと詐欺になるかビミョーになるので、現金入った財布を渡して中身確認せずに帰宅して、後から「騙された!」って話にするとか?

「お安くしときます」って言われて入店しちゃったら、厳しいですが。


こんな窓口が近所にあれば良いかも。

弁護士ドットコムニュース - 「ぼったくり被害110番」夜の歌舞伎町に弁護士が常駐 「10分で解決」のケースも(2015/07/01)
https://www.bengo4.com/c_8/n_3327/
    • good
    • 0

民事不介入!



金額はあまり関係ありません。
内容が問題!

一晩で1000万使う人もいますから…
    • good
    • 0

警察


基本的には民事不介入。
但し、下記のような場合は対処を頼める。

・暴行を受けた場合

暴力を受けるだけでなく、話している最中に腕や胸ぐらを掴まれるようなケースも該当します。このような行為があったらすぐに「暴行だ」と主張しましょう。

・脅しを受けた場合

高圧的な態度や乱暴なやり方で支払いに応じさせようとした場合は「恐喝罪」や「脅迫罪」にあたる可能性があります。

・店から出してもらえない場合

同じく「払うまで帰さない」などとして外出を妨害された場合は「監禁罪」となる可能性があります。

このほか、各自治体がぼったくり防止条例を定めていた場合、該当する店の対処を警察に求められる可能性はあります。

相手側は正当性を主張しているはずなので、いかに高額かを世間に知らしめるという方法が可能か否かも含めて、弁護士に相談する。
    • good
    • 0

「お店等で法外な料金を取られた」ことだと思いますが、これは刑事事件ではありません。

あくまでも民事事件です。よって、警察は民事不介入で事件には出来ないと思われます。詐欺罪で立件出来れば、また別の話にはなります。
    • good
    • 0

警察も含めて第三者が、ぼったくりだなぁ


と認識できるような話かどうかでしょ
    • good
    • 0

生活安全課に相談しましょう

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!