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借地権を、みてもらうのに家の中までみせるのでしょうか?かちは、ゼロってありますか?教えてください

A 回答 (2件)

所謂「借地権付き建物」の売却を想定されていると思います。


この場合、買主と質問者様との間の建物売買契約と、買主と地主との間で土地の賃貸借契約が締結されます。
建物の価値がゼロであっても、対価なく所有権が移転されると「売買契約」にはなりませんよね。また、建物に対価を出さないと、質問者様が対価を受け取る名目が無くなりますよね。新たな借地契約に対して質問者様は何らの関係も無いのですから。

そこで、売買の目的物はあくまでも「建物」なのですから、中の様子を見たいということであれば拒む理由はないでしょうね。仮に取壊すにしても、中に何があるのか判らないまま解体工事を始める業者はいないでしょう。
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まあ、余り大した額にはならない気がします。


借地ですから、自分の土地ではありません。
別に大家さんがいて、毎月地代・家賃を払わねばないところでしょう。
大家さんには長い間お世話になりましたということで、お礼に
売値の3割くらい払うのかな。
不動産屋にも(売値+〇万円の手数料)の3%+消費税を払わねばなりません。
0ということは売っても何ももらえずという意味ですか。
まあそういうことはないかもしれませんが、譲渡所得が入りますね。
そして待っているのは税金。いくら払っていくら残るかですね。

その住み慣れた家を離れ、新たなところに行く。代替地はありますか。
あれば、いいですね。待っている人がいる。行ける所がある。
幸せと思いますよ。
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