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法律的な観点で質問です。
下記、Case1.は偽装請負に相当し違法となると思いますが、Case2.であれば適法となりますでしょうか?
なお、就業規則はなく、業務委託契約の契約書は下記について特に記載がないものとしてください。

Case1.
・業務委託契約の受託者Aが、同契約の請負会社Bと契約
・請負会社Bは派遣事業許可を得ていない
・受託者Aは、請負会社Bの依頼により、協力会社Dの作業場で仕事を行うことがある
・協力会社Dの作業場での作業指示は、協力会社Dの社員Eが直接行う(このとき請負会社Bの社員は不在で指揮命令は行わない)

Case2.
・業務委託契約の受託者Aが、同契約の委任者Bと契約
・請負会社Bは派遣事業許可を得ていない
・アルバイト社員Cは会社Bに直接雇用されているアルバイト社員
・受託者Aは、請負会社Bの依頼により、協力会社Dの作業場で仕事を行うことがある
・協力会社Dの作業場での作業指示は、協力会社Dの社員Eからアルバイト社員Cに指示を行い、アルバイト社員Cから業務委託契約の受託者Aに(伝言ゲームのように)作業を指示する、という順序

質問者からの補足コメント

  • ここでは法律的に問題ないかを聞いています。

    労働者派遣法、第五十九条には、
    厚生労働大臣の許可を得ないで一般労働者派遣事業を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、
    とありますが、特にCase1はこれに当たると思うのですが、問題ないのでしょうか?

    「状況によっては問題ありません」とはどういった場合ですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/10/16 22:24

A 回答 (3件)

ですから、法的には拘束性が一番の問題になると言っているのです。


1の場合でも、E(法的にはDを代表しているのだから主体はD)による拘束性、つまり指揮命令がどの程度の範囲かで、請負か雇用(派遣)かに分かれ、それによって合法か違法かに分かれます。
請負であっても、業務内容の説明受けるのは当然の事であって、何をするのか指示を受けます。作業場所の状況によっては作業時間の制限なども受けます。この程度次第では請負と見なせる範囲であり、故にBが丸投げであってもリベートを取っても、単なる請負契約を重ねているだけで合法です。
この作業指示の拘束性が強くなり、業務の細部の方法や人員、Aの独立性を阻害するような時間拘束などがあれば請負ではなく雇用関係と見なされ、AはBを経由した契約ですからBからの派遣と見なされ、故に請負ではなく派遣契約ですからBは派遣事業許可も必要なら、AやDとの間に派遣契約を結ばなければ違法性が出てきます。
ここで、請負か雇用かを判別する単純、明確な基準はなく、故に状況次第という事になります。
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そもそも1でも、状況によっては問題ありません。


Bが受けた契約をそのままAへ丸投げしただけとも言えます。公共事業だったりすると問題だったり、労災関係で引っ掛かりがあるかもしれませんが、請負契約という部分だけで見ればどうという事もありません。
問題になる部分は、Dがどこまで指揮命令するかです。拘束力が強ければ、そこが請負とは言えなくなるので問題なのです。
2でも同じ事。契約の順番などではなく、問題になるのは拘束性です。
この回答への補足あり
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Case2.


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