
借金の保証人についての質問です。
亡くなった父が借金の保証人になっていたようで、
母が保証人の相続をしました。
借金をした本人が支払いをしていなかったようで、
消費者金融が母とアポをとり、今度家に来ます。
しかし、借金をした本人から“支払う”という
意思を消費者金融に示したと連絡が来ました。
この場合、家に来ないで欲しいと連絡をすれば
消費者金融は来ないでしょうか?
もし家に来たとしたら、どのような話が
ありますか?
金目のものを取られたりしますか?
借金をした本人が支払うと言っているので
こちらは払う気はありません。
(もちろん飛ばれた時は覚悟しています)
ちなみに闇金などではなく、きちんとした
会社です。
母は50代なので(まだ?)しっかりしています。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの財産じゃない場合は遺産放棄をすればよろしいのではないでしょうか詳しいことは弁護士さんなどの担当になりますがとりあえず警察ま
たは弁護士さんの無料相談などがありますのでどちらに相談してみるのも一つだと思います又は消費者センターなども各階にありますのでそちらとも相談できると思います全く悩むような問題ではありません毅然とした態度で相談に臨んでくださいなおそういった業者は今のところ無視しても構わないと思いますのでそれ以上の脅迫的なお電話などがメールなどが来た場合は別の法的問題に発展する可能性がありますので事実としてロックオンまたはメモなどを正確に残しておいて頂けることを期待いたしますそうすることによって裁判法的な措置に出た場合に重要な証拠になる可能性がありますのでそちらをお願い致しますあまり参考にならない答えですが何かの参考になればと思いましてお答えさせていただきましたあしからずよろしくお願いいたします全く動じることはありません世の中を助ける人いっぱいますから自信を持ってください温かい回答ありがとうございます( ; ; )
泣きそうです汗
父が残した家を母が引き継いでいるため
放棄できません…
借金の金額は、詳しくは避けますが
安い中古車が買えるほどの額で
家を出るほどではありませんが、
母と私ですぐに払える額ではありません…
(いざとなったら分割で払うつもりです)
ですが、結構無理やりに家に来るという
話で押し切られたので不安でした。
何かあったら法的手段に出れると知り
安心しました…ありがとうございますm(_ _)m
No.5
- 回答日時:
亡くなった父が借金の保証人になっていたようで、
母が保証人の相続をしました。
↑
保証人の相続は、特定個人だけが相続する
ことは出来ません。
法定相続人総てが、法定相続分に従って
負担します。
そうでないと、債権者が不測の損害を受ける
からです。
だから、債権者は相続人全員に対して
法定相続分に応じた履行を請求できます。
その点、どうなっています?
この場合、家に来ないで欲しいと連絡をすれば
消費者金融は来ないでしょうか?
↑
消費者金融次第ですが、本人が支払い意思を
示している、というだけでは難しいですね。
消費者金融には、請求する権利がありますから。
もし家に来たとしたら、どのような話が
ありますか?
↑
何時返す。
どういう形で返す。
そういう話でしょう。
金目のものを取られたりしますか?
↑
強制執行する権限はありません。
やれば、犯罪になり得ます。
No.4
- 回答日時:
連帯保証人と保証人では天国と地獄ほどの差があるので、
そこはいまの時点で明確にした方がいいです。
連帯保証人だったら、借金当事者をすっ飛ばして連帯保証人に請求することもできます。
つまり、本人がどうあれ連帯保証人に請求できるということです。
保証人であれば、本人が払うって言ってるんだからまずそっちに請求してよ、って言える。
書いていらしたとおり、保証人であれば、家に来ないでほしいといえば通用する可能性はあります。
しかし連帯保証人だったら無理です。
相手が請求するつもりならそれを避ける方法はありません。
わかりやすい回答ありがとうございます^_^
確認したところ、普通の保証人でした。
本人が払う意志が今のところあるので
(信用に欠けますが)そちらに行って
貰おうかと思います。安心しました…
No.3
- 回答日時:
保証人と連帯保証人では何が違うのか。
保証人と連帯保証人は,主債務者が返済できなくなった場合,代わりに返済する義務を負うという点では共通しますが,主に以下の3点で違いがあります。
1)貸金業者がいきなり(連帯)保証人に対して請求をしてきた場合には,保証人であれば「まずは主債務者に請求してください」と主張することができますが(これを「催告の抗弁」といいます),連帯保証人はそのような主張をすることができません。
2)主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合,保証人であれば主債務者に資力があることを理由に,貸金業者に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが(これを「検索の抗弁」といいます),連帯保証人はこのような主張をすることができず,主債務者に資力があっても貸金業者に対して返済しなければなりません。
3)(連帯)保証人が複数いる場合,保証人はその頭数で割った金額のみを返済すればよいのに対して,連帯保証人はすべての人が全額を返済しなければなりません(もちろん,本来返済すべき額を超えて返済する必要があるわけではありません)。
以上のように,保証人に比べて連帯保証人にはより重い責任が課せられています。そのため現在では,保証人ではなく連帯保証人にすることがほとんどです。
連帯保証人となり返済義務が生じたものの,返済できずに問題を抱える方が後を絶えないのが実情です。借金の問題は必ず法律で解決できますので,問題が生じた場合はかならず弁護士にご相談ください。
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