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夫婦で家を買うときに出資比率に応じて持分が決まるかと思います。
4000万の家を夫3000万、妻1000万だと登記も3/4、1/4とすると思います。ただこれに何の意味があるのかお伺いしたいです。
家はひとつしかないので売却するには双方の同意が必要です。1/4しか権利のない妻の意見は聞かないというわけにはいかないのかと。
また、離婚して家を売却となれば登記比率にかかわらず財産は1/2ずつ分け合うことになると思います。

ではそもそも、夫が3/4で妻が1/4ということになんの意味があるのでしょうか?固定資産税など税金の支払う比率が影響するくらいでしょうか。

一つしかない家なので、妻が1/4分は好き勝手できる。というわけにもいかないと思いまして。
登記が複数人であり、またその持分が多い人少ない人でどのような違いが生じるか教えて頂けますでしょうか。

A 回答 (4件)

出資比率に応じた共有持分を持つのは税務署対策ですね。


不動産を購入した後には、必ず取得性の申告及び「お尋ね」があります。
4千万円の家の購入資金の1/4を妻が出したのであれば、妻がその家の持分1/4を持たない場合には妻から夫への贈与があったと見なされます。

質問文とは逆のケースで、自己資金もローン借入名義人も夫の単独であった場合に、1/4くらいは妻に持分を持たせようとして共有持分1/4を与えた場合には夫から妻への贈与と見なされるでしょう。

少し調べれば判りますが、贈与税率は非常に高いです。

また、
>家はひとつしかないので売却するには双方の同意が必要です。
とありますが、自分の共有持分だけを売却するのは可能です。そういった不動産を購入する事を売り文句にしている不動産会社もありますよ。モチロン、共有持分全部売却する場合に比べて割安にはなってしまいますね。

そして、
>離婚して家を売却となれば登記比率にかかわらず財産は1/2ずつ分け合うことになると思います
これはケースバイケースです。質問文ではローン借り入れが無いように受け取れますが、借り入れがある場合の残債務や売却時の市場価格にも影響されるでしょうし、裁判による離婚の場合には離婚に至る経緯も問われますから登記に関わらず1/2ずつとは考えられない方が良いでしょう。事情によっては全て質問者様のモノになることも或いはその逆のパターンもあるでしょう。
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一人持ち分で登記を行うと、


登記の人の権限だけで将来売買できることになります。

3/4と1/4に分ければ、その権限が割合分分配されるという理解です。
売却時にはその割合分だけはもらう権限があります。

例えば、旦那様一人名義だと、離婚して売却することになっても
奥様に売却の意志を確認しなくても最悪処分できるということです。

離婚する時の財産を 1/2ずつの理解であれば、
登記は 夫1/2, 妻1/2に分けるのが通常かと思います。

普通は、結婚前の貯金からどちらかが頭金支払いする量が多ければ
その分だけ所有割合を増やすることにするのがよいと思います。

ちなみに、登記費用(印紙代)等の細かいことを言うと
名義が増えるごとに印紙も増え、売買契約時の立会いで会社を休んだり
することも考えると一人名義にした方がお得にシンプルにも進みます。

一人名義にする場合は、
もしも離婚した時にもめないっていう夫婦の信頼関係がないと
ややこしい話かとは思いますが。。
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どちらかが死んだときのことを考えてください。


(急に来年にそのようなことが生じるかも知れません)

例えば、あなたが60%の資金を出したのに100%で登記をしていた時に、彼女が亡くなったら、あなたは彼女の40%分の資金を丸儲けすることになります。
逆に、あなたが亡くなったら、彼女は自分が40%の資金を出したのに、全額に対する相続税を払わねばならなくなります。
そのような不都合をなくするためには、出資割合に応じた比率での登記が良いのです。
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家を建てる時に、ローンを組みます。


持ち分関して
マズ住宅営業、銀行担当者も、口出しないのですが

口出しして良い場合
どちらが頭金を用意したか?
負担割合で決めます。

銀行で担保に抑える時は
税金の事もちゃんと教えてくれます。
当日変更なんてザラです。



うちは、持ち分嫁は0です。
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