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たとえば小学生が物凄い凶悪な犯罪、通り魔事件を起こすとか
拾った拳銃でFPS感覚でその辺の人を撃ち殺しまくったとかやっても
14歳未満は逆送できません。
法律で刑事責任を問えないことになっています。

流れとしては、補導→家裁→児童自立支援施設という流れになるんでしょうね。

凄いですね、14歳未満だと何でもやりたい放題とは恐ろしい国ですね。
さかきばら事件は14歳だったからギリギリあれだったということでしょうかね。
小学生が覚せい剤をやりまくっても罰せられないという事ですよね。
反省不可能ですね。
それで逮捕されないのは やばくないですか?
ちなみに、外国なら小学生でも罰すようですね。

A 回答 (2件)

それで逮捕されないのは やばくないですか?


 ↑
社会にとっては危険ですね。
猛獣みたいなモノです。



ちなみに、外国なら小学生でも罰すようですね。
  ↑
英国では10歳の少年を罰して
います。
ジェームス・バルガー事件といいまして、
10歳の少年が2歳児を殺害した、という
事件です。

米国では10歳の少女が、生後半年の
赤ん坊を殺害して、裁判にかけられています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/07 05:50

低年齢の犯罪的行為がもっと増えて社会問題になれば少年法の適用年齢がもっと引き下げられるなどして、例えば「小学三年生でも逮捕されて実刑を食らう」と言った事にするべきかもしれません。

とは言え例えばの話ですが「ハイハイしている赤ちゃんに刑事罰」はさすがに問題でしょうから「何歳以下はお咎めなし」と言う規定は必ず設けるべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/08 16:18

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