休業手当について教えて下さい。
10月のある日に、午前中1時間30分のみ勤務し、鼻声で体調が悪そうだということで帰宅を命じられた従業員の場合の休業手当(60%)の計算方法はどのようにしたらいいのでしょうか?
ちなみに契約社員で、
本 俸 160,000
資格手当 10,000
準社員手当20,000
通勤手当 4,200
所定労働時間1日7.5時間
月労働日数21.5日
前3ヶ月の支給額
7月 200,000
8月 190,000
9月 180,000
とした場合、どのように計算したらいいでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
少人数の会社で総務を行っているものです。
知識はさび付いていますが、社会保険労務士の資格者です。
>> せいぜい1000円も行かないぐらいの微々たる額ですよ。
とんでもない。
仮に金額が最も少ない9月の賃金を暦日で割ったとしても、平均賃金は6千円。
この者への休業手当は1日当たり3600円になります。
> どのように計算したらいいでしょうか?
お書きになられている各月の賃金額が異なっている理由や、7月以外は「棒給」~「通勤手当」迄の合計額19万4200円を下回っている理由が不明なので、取りあえず支払った賃金額を使って、『原則』の金額を書きます
尚、「日給等の場合の最低保証額」と言う物もありますので、参考url先は必ず確認してください。
① 平均賃金
=7月から9月の各月の賃金額合計57万円÷7月から9月の暦日92日
≒6,195円65銭[法に従った端数処理後]
② 休業手当
=平均賃金✖60%
≒3,717円39銭
→3,717円[法に従った端数処理後]
★なお、早退させた日に対しての賃金を一部でも支払った場合は、「②の休業手当の額-その日の労働に対して支払った賃金額」となる。★
※参考となるurl先
https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/conten …
https://www.rosei.jp/lawdb/static.php?p=law007
> 従業員の場合の休業手当(60%)の計算方法は
> どのようにしたらいいのでしょうか?
面倒だから、有給休暇を使わせたら?
No.1
- 回答日時:
せいぜい1000円も行かないぐらいの微々たる額ですよ。
契約社員でも日給、時給制とかでも計算方法は微妙に変わるでしょう。
でも、たった1時間半なら1000円もいけばいいぐらいです。
ま、有給が余っているなら、それに充ててくれる可能性はありますが。
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