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会社の経営状況が悪く、給料が数ヶ月遅延状態です。
辞めるにあたって、なんらかの証拠を残しておこうと思いますが、
ネットで調べても、給料の遅延に関する覚書のひな形が見つかりません。
標題をどのように書くべきなのか、また詳しいひな形があればそのHP、
もしくは詳しい書き方を教えて下さい。
書こうと思っていることは、遅延の給料の何月分かと金額
あとは毎月何日に○円づつ支払いますと言う事です。

収入印紙を貼ったほうがよいのか、私の住所、名前、印鑑もいるのか、
2枚作って1枚づつ持っておいたほうがよいのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

内容が問題なので表題は分かりやすければ何でも良いです。


「未払い賃金証明書」「未払い賃金に関する協議書」
会社が何日に支払うべき賃金か、またその明細(労働時間、残業代、社会保険)を記載し、支払い方法が確定しているならそれを追加しても構いません。
収入印紙は、確か非課税扱いだったような、、
会社の社印、代表者印があれば、本文に誰に対する賃金か明記があれば、あなたの印鑑はどうでもいいです。
協議成立という意味であれば双方の署名、捺印をします。
2通作り、割印を入れて1通ずつ双方が保管します。

なお、会社が倒産した場合は、労災の未払い賃金立替払い制度を使います。
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無意味ではありませんが、これがあれば大丈夫というものではありませんね。



会社の倒産後に債権者や暴力団がどっと押し寄せて、トラックで什器備品を持ち去ったなんてのは大昔の話。そんなことを今やれば、窃盗罪で警察のご厄介になります。

会社が裁判所に民事再生、あるいは破産を申請するとまずは財産保全措置が取られます。破産宣告されればその時点で資産は凍結、裁判所が指定した破産管財人が資産を確定するまで誰も手を付けられません。その後に、税金が最初に回収されますが、次は労働債権、つまり労働者への未払い給与に当てられます。取引先などの債権回収はそのまた次になります。労働債権は一般債権に優先します。

優先順位はこんなものですが、資産がなければ、あるいは足りなければ給与は未払いのままとなって破産処理はオシマイです。
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この回答へのお礼

皆様 回答ありがとうございます。
確かに、皆様のおっしゃるとおり、ただの紙切れですが、
万が一何かの役に立てばと思っています。
実際、みなさんが書いてある通りそこまで効力がないようでしたら、seble様のように書いて印をついてもらっておきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/02 13:26

覚え書きは無意味です。



会社が潰れちゃったら、貴方は「たくさん居る債権者のうちの一人」になるだけです。

会社が倒産すると、銀行など抵当権や担保など(回収の優先権)を持つ債権者がまっさきに債権回収します。

それらが債権回収した後の「残りカス」を、残った債権者で配分します。

配分は、債権の大きさで決められるので、大口の債権者には大きく、給料未払いなどの小口の債権者には小さく配分されます。

残債の大部分を持つ大口の債権者が居れば、その人達が殆どを持って行ってしまいます。

負債総額が数千万あれば、未払い給与は「負債の1%未満」なんて事になり、回収するだけ骨折り損になります(費用の方が大きくなり、回収しても赤字になる)

例え、覚え書きや念書があったとしても、それを元に、特定の債権者だけ優遇する訳には行きませんから、倒産されちゃうと、覚え書きや念書は全部パーです。

なので、唯一の有効な方法は「会社が潰れる前にさっさと退職して、会社が潰れる前に全額回収する」です。

会社が潰れる前であれば「沢山居る債権者のうちの一人」になってしまう事はありません。
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覚書は必要ありません。


そのような書類を作ったところで、会社側に払う意思がなければ何の意味もありません。
ただ未払いの証拠となる資料を持ちだしておいて下さい。

会社側が誠意ある回答をしないのなら、簡易裁判所から支払督促を出してもらうことが最も簡単で有効な方法です。雛形はネットにありますし、わからなければ簡易裁判所で聞けば詳しく教えてくれます。
費用もそんなにかかりません。

この場合、証拠はあなたが把握しているデータだけでいいのです。
それが正しいかどうか裁判所はなにも調べません。

会社側が支払督促を受け取って、意義を申し立てれば通常の裁判になります。
しかし事実や金額に間違いがないのなら、異議の申し立てようがないので確定されます。
すると次は強制執行になるので、差し押さえ等の処理がされ、そこからあなたに支払われます。

もし会社が倒産もしくはそれに近い状態にあるのなら、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替払制度」を使えば事業主に代わって支払ってくれます。詳しくはネットで確認して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
未払賃金立替制度を調べたのですが、倒産もしくは倒産状態とあり、
再建の見込みは到底持てませんが、実質営業活動はしている状態なので無理かもしれません。
そのHPにも、倒産の兆しがある場合に行うことで、
賃金の遅配・欠配・未払いが発生したときは,会社から未払い証明書(社印のあるもの)をもらっておくこと。
とありましたので、質問の件引き続きお願いします。

お礼日時:2012/07/02 11:15

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