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今月から一時帰休が始まりました。
その保証額でお聞きします。

「会社を帰休した分の60%以上は会社が労働者に保証しなければならない。」となっていると思うんですが、
会社の説明では給料の 総支給額÷暦数×60% が保証と聞きました。
これは国が会社に補償するときの計算で労働者に保証する金額からは少なくなると思うんですが、その差額は会社が支払ってくれるもんなんでしょうか?

例)給料から引かれる額
  基本給 210,000円
  稼動日    21日  
  帰休日    1日(210,000÷21=10,000引かれる)     
  保証金額 6,000円(10,000×60%=6,000保証)

例)会社の説明  
  総支給額 240,000(手当含)÷30(暦数)×60%=4,800

ここで発生した差額1,200円はどうなるのでしょうか?
労働者が負担したら最低60%の保証になりませんよね?
どうかご回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

時勢でしょうか、労基法第26条の「休業手当」に関するご質問が増えてきましたね。



先ず26条の条文では、次のようになっております。
 (休業手当)
 第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、『その平均賃金の100分の60以上』の手当を支払わなければならない。(『』は私がつけました)
ここで問題になるのが『平均賃金』の算出方法です[平均賃金については、労基法第12条に定めがある]。

結論から言うと、時間外労働に対する割増賃金でも出てくるのですが、賃金の支払い形態によって異なります。
 概要はこちらを→ http://labor.tank.jp/jikan/zangyo_keisan.html
そうすると、公開された内容だけでは『少なくとも会社の計算は間違いの可能性が濃厚であり、ご質問者様が正しいのかは不明』、としか書けません。

> ここで発生した差額1,200円はどうなるのでしょうか?
> 労働者が負担したら最低60%の保証になりませんよね?
> どうかご回答宜しくお願いします。
仮に正しいとした場合、差額は賃金未払いとなり、会社に請求する権利はあります。
個人で話しにくければ、労働基準監督署か、その上位組織である労働基準局にご相談なさるのも一つの手です。
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