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別居期間中の相手の発言行動により
精神的にストレス苦痛などでは
診断書などあれば慰謝料とれますか??
また取れるとしたらどれぐらいとれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

別居中の配偶者の言動が原因で医者に掛かるようになった。

と、言う因果関係を証明出来れば慰謝料は取れます。医者に掛かっているという事実の証明は可能でしょうが、原因は如何なものでしょうか。具体的に証明可能でしょうか。

いきなり慰謝料の請求では無く、あなたの生活圏に近づくな。と、言うことを絡めて慰謝料を請求してみては如何でしょうか。請求の方法は調停を通じてするのが一番良いと思います。今までの病院の費用も一緒に請求しましょう。その他の経費もです。お勤めを休んだ場合はその損失もです。

そして、請求金額は100万円くらいはしましょう。あなたは100万円から交渉するのです。相手が10万円しか払えない。と、言った場合は最終的には、350,000円~325,000円の間で調整されるのが一般的です。そして、今後同じ事を行った場合は、倍額の慰謝料を争うことなく支払う。と、言う文言を入れてもらって調停調書を作ってもらいましょう。強気で対応しましょう。
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別居中であれば まだ夫婦。


物理的な暴力が伴わないものは暴行ではなく 周囲に人がいる中でなければ名誉毀損や人格侵害もない。
つまり 夫婦喧嘩の一環となるだろう。

既存症があり
医者よりそういった発言を禁じられている中で
弁護士が仲介して 医者に本人通しが接するのを禁じられているにも関わらず
当の本人が暴言などを言った場合。
これなら意図的な傷害行為として 慰謝料も取れると思う。
ただし離婚が前提だが。

金額的には 他の慰謝料等もあるので 「当人は全く反省せず 相変わらず暴言と威圧的態度を崩さず 本人が病で接点が禁じられているにも関わらず 電話等で執拗に攻撃した」として およそ20万程度プラスと思う。
むろん 証拠や状況がなければ 話にならないが・・・
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状況にもよりますが、いつもの(子供の面倒を見ない)方でしたら、無理でしょう。

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