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 もしかしたら、事例によって異なるのでしょうが、一般的に、侮辱や名誉毀損に対して支払われるのは「慰謝料」で、「損害賠償金」ではないと考えていいのでしょうか?
 それとも、侮辱の場合は財産的権利とは、あまり関係ないと思いますが、名誉毀損でも、財産的権利に関係する際は、慰謝料と損害賠償金と2つを請求するものなのでしょか?
 よろしくご教授ください。

A 回答 (2件)

慰謝料と損害賠償は厳密に区別されていません。



言葉の本来の意味からいえば、損害賠償はあくまでも損害(マイナス)の補填です。損害の種類(物的・精神的)を問わないはずです。しかし、精神的な損害を正確にお金に換算して賠償することは非常に困難です。そこで、「精神的な損害を受けた被害者の慰謝(なぐさめ)」という、本来の損害賠償とはやや異なる目的で支払う「慰謝料」というものが一般化しています。慰謝料は、精神的損害(マイナス)の補填と、被害者の慰謝(超過的支払い?)が渾然一体となっています。

両者を厳密に区別する必要はありません。両者は元々区別があいまいな概念であり、また、所詮お金、結局、総額が問題なのです。裁判所の判決にも両者を区別していないものが多数存在します。
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この回答へのお礼

>慰謝料と損害賠償は厳密に区別されていません

そうなんですか。
確かに、判決はちゃんと見たことありませんが、メディアでの報道なんかを見ていると、曖昧に使われてきたような気がします。
そのような中、もうちょっと、私と同じような疑問をもつ素人の人がいても、おかしくないような気もします。

お礼日時:2004/05/04 09:29

>もしかしたら、事例によって異なるのでしょうが、



 そのとおりです。
慰謝料というのは精神的苦痛を味わったから
それを金銭で償って欲しいというもので、
経済的損失を伴う必要がありません。

 離婚のときの慰謝料というのが言い例で、
旦那さんの浮気だけでは経済的実損はあり
ませんが、夫婦の信頼関係というのは社会的
常識で、それを裏切ったからお金で償えと
いうものです。

 ありもしない事を言いふらされで不愉快な
思いをしたら慰謝料が請求できる可能性があり、
それが元で仕事を失うような事になれば
本来予定されていた収入がなくなり、経済的
損害を受けるので、民法709条による
損害賠償請求ができる可能性が出てきます。

 
 海外旅行のトラブルの事例だと、旅行業者の
手配ミスで予定していた便で帰国できず、帰国が
遅れたため、仕事に支障をきたしたという場合、
仕事が出来なかったために出た経済的損失を損害
賠償請求できる他、旅行業者の対応が悪く、
滞在が伸びた分のホテルの手配もしてくれず、
飛行場のロビーで寝ることになり、精神的
苦痛を味わったというような場合は、慰謝料を
請求できる可能性があります。




 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ということは、やはり、名誉毀損の場合、
1)慰謝料のみ請求の場合
2)損害賠償金のみ請求の場合
3)慰謝料と損害賠償金両方の請求の場合
があるのでしょか?

お礼日時:2004/05/04 08:45

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