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お金が返ってこない場合の慰謝料
1.貸したお金が返ってこない場合、慰謝料は貰えるのでしょうか?
裁判所の判例などはあるでしょうか?

2.事前に借用書などの書面で「返済なき場合は、迷惑料(慰謝料)として○○円を支払うこととする」という文言は有効でしょうか?

以上2点、お願い致します。

A 回答 (2件)

1 慰謝料ではなく、遅延損害金です。



2 借用書で、返済なき場合は、延滞金が明記されますが、慰謝料は有効ではありません。
 返済がない場合に、いきなり慰謝料を請求するのでは、利息制限法にかかわります。
一定の利息以上の者を請求することはできません。
http://www.houko.com/00/01/S29/100.HTM
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基本的には無理だと思って良い。



貸した金を返せというのは通常は金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求だけど、そうすると債務不履行責任ということになるからこの場合の損害賠償は約定(ただし利息制限法の限度内)または法定利率(5ないし6%)による遅延損害金しか取れないと法律で決まってる。だから、それ以外の損害は損害として認められないので慰謝料請求は法律上できない。
仮に契約において損害賠償の予定を定めたとしても、金銭消費貸借契約を根拠とする限り、利息制限法の制限を受けてその限度内でのみしか有効とならない。そして、その法的性質は、名目が「慰謝料」だろうが何だろうが要するに通常の金銭債務の損害賠償と同じ遅延損害金に他ならないので、法律的に見れば「慰謝料」とは到底言えない。よって、名目が何であれ、法律上、金銭消費貸借を根拠に慰謝料を請求することはできない。

もっとも、請求原因を債務不履行責任ではなく不法行為で構成した場合には、不法行為に基づく損害賠償請求においては慰謝料請求は理論的には可能。たとえ請求権の発生原因が金銭消費貸借契約であるとしても、不法行為の要件を満たす限り不法行為として損害賠償することは法律上は可能だからその内容として慰謝料請求ができる可能性はある。と言っても、不法行為として慰謝料請求ができるというのはあくまで「理論上、一般論としては」という話に過ぎない。実際には、単なる貸金返還義務の不履行が慰謝料を発生させるとは到底考えられないので、よほど特殊な事情、例えば債務者が弁済期に金を返せる状態にあって、しかもその金を返してもらえないと債権者が甚大な被害を被ることが債務者の知るところであるにもかかわらず、嫌がらせのためにあえて返済しなかったために甚大な被害を受け、それが精神的な苦痛を生じさせるものだったなんていうような場合でもない限りは、慰謝料は発生しないと考えて良いだろう。仮に発生したところで微々たるものだろうから、手間を考えれば素直に債務不履行で遅延損害金を賠償として取れば十分だし利口というものだろう。名目が何であろうが、「取れる金を最大限取れればそれで良い」でしょ?お金に色も名前も付いてないんだからさ。

ということで、基本的には無理だし無駄。

まあねぇ、それ以前に「貸した金を確実に回収する」こと考えた方が良いと思うんだけどねぇ。慰謝料とか遅延損害金とかそんなことより、まず最低限貸した金は回収するというのが常套だと思うよ。元本すら返ってこないところで損害賠償なんて期待してもね。それこそ元も子もない。
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